逸失利益とは何ですか?
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逸失利益とは、交通事故によって被害者が働けなくなったことにより得られなくなった利益のことです。
逸失利益が認められるのは、交通事故によって後遺障害が残った場合と死亡した場合です。
これらのケースでは、被害者は労働能力を喪失したり(後遺障害のケース)、労働が一切できなくなります。(重度の後遺障害と死亡事故のケース)
交通事故に遭わなかったら働いて収入を得ることができたはずですが、それらの収入を得ることができなくなります。
その減収分を、失われた利益として事故の相手方に対して賠償請求することができるのです。
それが逸失利益です。
その減収分を、失われた利益として事故の相手方に対して賠償請求することができるのです。
それが逸失利益です。
死亡事故の場合の逸失利益の計算方法は、以下の通りの計算式によって計算します。
「事故前の基礎収入×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数」
逸失利益は、失われた減収分の請求なので、まずは、事故前に、基本的にいくらの収入があったかという基礎収入を基準にします。
死亡事故の場合には、被害者が死亡していて生活費がかからないため、生活控除率をかけ算してその分を控除します。
ライプニッツ係数とは、就業可能年齢までの中間利息を控除するための特殊な係数のことです。
事故前の年収が高かった人や年齢が若い被害者の場合、死亡事故の逸失利益の金額は高額になり、1億円を超えることも珍しくありません。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
質問内容
- 死亡事故で損害賠償請求ができるのは誰ですか?
- 死亡事故の場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 被害者がしばらく入院後に死亡した場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 死亡事故の場合、いつから示談交渉を始めたらよいですか?
- 相手とすぐに示談したくない場合、いつまでなら損害賠償請求ができますか?
- 相手方と示談したら、相手の刑事裁判が有利になるのですか?
- 死亡事故の場合、葬儀費用はどのくらい支払われますか?
- 死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 遺族固有の死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 逸失利益とは何ですか?
- 逸失利益が認められるのはどのような人ですか?
- 逸失利益の基礎収入とは何ですか?
- 逸失利益の生活費控除とは何ですか?
- 子どもの場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
- 専業主婦や兼業主婦の場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
- 弁護士基準(裁判基準)が損害賠償額の計算に適用されると、どれくらい金額が上がりますか?
- 死亡事故の過失割合はどうやって決めるのですか?
- 死亡事故の場合、弁護士に依頼すると賠償金の金額が上がるのですか?