死亡事故で損害賠償請求ができるのは誰ですか?
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交通事故が発生したら、被害者は相手に対して損害賠償請求をすることができます。
しかし、死亡事故の場合には、被害者本人は死亡しているため自分で損害賠償請求をすることができません。
被害者本人が死亡している場合には、被害者の相続人が相手に対して損害賠償請求をする権利を取得します。
被害者に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
その他の相続人には順位があります。
被害者に子どもがいる場合には、子どもが第1順位の相続人となるので、配偶者と子どもが損害賠償請求権を取得します。
配偶者がいない場合には、子どもだけが相続人となり、子どもが損害賠償請求をします。
その他の相続人には順位があります。
被害者に子どもがいる場合には、子どもが第1順位の相続人となるので、配偶者と子どもが損害賠償請求権を取得します。
配偶者がいない場合には、子どもだけが相続人となり、子どもが損害賠償請求をします。
被害者に子どもがいない場合には、親が第2順位の相続人となるので、配偶者と親が損害賠償請求権を取得して、相手に損害賠償請求をします。
配偶者がいない場合には、親だけが相続人になります。
親もすでに他界している場合には、被害者の兄弟姉妹が第3順位の相続人となるので、配偶者と兄弟姉妹が相手に対する損害賠償請求権を取得します。
配偶者がいない場合には、兄弟姉妹のみが損害賠償請求権を取得します。
また、遺族固有の慰謝料請求権が認められる場合もあり、その場合には、相続権とは無関係に一定の範囲の遺族に慰謝料請求権などが認められます。
このように、死亡事故の場合には、基本的に複数の人が損害賠償請求権を取得するので、互いに意思疎通しながら賠償請求の手続を進めていく必要があります。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
質問内容
- 死亡事故で損害賠償請求ができるのは誰ですか?
- 死亡事故の場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 被害者がしばらく入院後に死亡した場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 死亡事故の場合、いつから示談交渉を始めたらよいですか?
- 相手とすぐに示談したくない場合、いつまでなら損害賠償請求ができますか?
- 相手方と示談したら、相手の刑事裁判が有利になるのですか?
- 死亡事故の場合、葬儀費用はどのくらい支払われますか?
- 死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 遺族固有の死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 逸失利益とは何ですか?
- 逸失利益が認められるのはどのような人ですか?
- 逸失利益の基礎収入とは何ですか?
- 逸失利益の生活費控除とは何ですか?
- 子どもの場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
- 専業主婦や兼業主婦の場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
- 弁護士基準(裁判基準)が損害賠償額の計算に適用されると、どれくらい金額が上がりますか?
- 死亡事故の過失割合はどうやって決めるのですか?
- 死亡事故の場合、弁護士に依頼すると賠償金の金額が上がるのですか?