死亡事故の場合、どのような損害賠償請求ができますか?
死亡事故が起こった場合に請求できる代表的な損害賠償金は、葬儀費用と死亡慰謝料、逸失利益です。
以下で個別に見てみましょう。
以下で個別に見てみましょう。
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葬儀費用とは、被害者の葬儀にかかった費用のことです。
火葬料や祭壇料、葬儀当日の費用とお通夜から初七日までの法要費用、墓石、仏壇購入費などを請求することができます。死亡慰謝料とは、被害者が交通事故によって死亡したによる精神的損害に対する賠償金のことです。
死亡慰謝料は、死亡した人がどのような立場の人であったかによって金額が異なります。
たとえば被害者が一家の大黒柱であった場合には最も高額になりますし、子どもや高齢者の場合などにはそれより低くなります。
また、死亡慰謝料の金額の算定方法には、自賠責基準と任意保険基準、弁護士・裁判基準の3通りがあり、弁護士・裁判基準による算定金額が最も高額になります。
また、死亡慰謝料の金額の算定方法には、自賠責基準と任意保険基準、弁護士・裁判基準の3通りがあり、弁護士・裁判基準による算定金額が最も高額になります。
逸失利益とは、被害者が交通事故によって働けなくなるので、本来得られたはずの収入が得られなくなることによる損失分のことです。
逸失利益の金額は、交通事故前の収入を基準にして計算するので、事故前に高額な収入があった人などの場合には1億円を超える金額になることなどもよくあります。
また、就労可能年齢までの分を請求できるので、年齢が若い人の方が高い人よりも高額な逸失利益を請求できます。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
質問内容
- 死亡事故で損害賠償請求ができるのは誰ですか?
- 死亡事故の場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 被害者がしばらく入院後に死亡した場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 死亡事故の場合、いつから示談交渉を始めたらよいですか?
- 相手とすぐに示談したくない場合、いつまでなら損害賠償請求ができますか?
- 相手方と示談したら、相手の刑事裁判が有利になるのですか?
- 死亡事故の場合、葬儀費用はどのくらい支払われますか?
- 死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 遺族固有の死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 逸失利益とは何ですか?
- 逸失利益が認められるのはどのような人ですか?
- 逸失利益の基礎収入とは何ですか?
- 逸失利益の生活費控除とは何ですか?
- 子どもの場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
- 専業主婦や兼業主婦の場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
- 弁護士基準(裁判基準)が損害賠償額の計算に適用されると、どれくらい金額が上がりますか?
- 死亡事故の過失割合はどうやって決めるのですか?
- 死亡事故の場合、弁護士に依頼すると賠償金の金額が上がるのですか?