高次脳機能障害で、自宅改装費用はどこまで認められますか?

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高次脳機能障害で自宅介護をする場合、自宅改装費用が認められますが、必ずしも全額の費用が支払われるわけではありません。。
どこまでの自宅改装費用が認められるのか、解説します。
自宅改装費用とその範囲
高次脳機能障害になって介護が必要になった場合、従前の自宅では生活が難しく、改装が必要と判断されることがあります。
その場合の自宅改装費用は交通事故によって発生した損害として、加害者に請求可能です。
「神経系統の障害に関する医学的意見」は、医師が本人の精神障害について記載し作成する書類です。
対象になる例としては、以下のような費用です。
- 階段に手すりや昇降機をつける工事費用
- 玄関や廊下をバリアフリーにする工事費用
ただし、全額が認められるわけではなく、被害者の自宅での生活のために必要かつ相当な範囲に限定されます。
また、改装によって家族も便益を受ける場合には、費用が減額されます。
自宅改装費用が認められた具体的な事例
具体的にどこまでの費用が認められるのか、みてみましょう。
たとえば、高次脳機能障害と四肢麻痺の後遺障害が残り、全面的な介護が必要になった被害者の事案では、自宅の増改築、外部と内部の改装、瓦の葺き替えなど全面的な改装費用として1459万円が認められた例があります(名古屋地裁平成14年11月1日)。
トイレの改造や浴槽の入れかえ、階段手すりの工事をした事例において、トイレと浴槽については家族も便益を受けるという理由で減額され、全体の約6割の90万円が認められた事例もあります(大阪地裁平成15年1月27日)。
自宅の立替費用や自宅を建てるための土地購入費用などについても一部認められることがよくあります。
高次脳機能障害で自宅改装を検討されているなら、一度弁護士までご相談下さい。
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