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高次脳機能障害Q&A

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高次脳機能障害になったときに請求できる賠償金は?

交通事故で高次脳機能障害になったら、日常生活や仕事上で大きな支障が発生するので、加害者に損害賠償請求することができます。具体的に何を請求できるのか、ご説明します。

治療費

病院でかかった診療の費用です。投薬料や検査料、手術代などすべて請求可能です。

付添看護費用

親族に付き添ってもらった場合でも相当額の付添看護費用が認められます。

入院雑費

1日あたり1500円の入院雑費が支払われます。

通院交通費

通院した場合、交通費も請求できます。

休業損害

入通院治療によって仕事ができない期間が発生したら、休業損害を請求できます。

介護費用

高次脳機能障害で介護が必要になったら介護費用も請求可能です。重い後遺障害が残って常時や随時の介護が必要になった場合、一生にわたる将来介護費用も請求できます。

入通院慰謝料

入通院によって治療を受けたら、その期間に応じて入通院慰謝料を請求できます。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料を請求できます。慰謝料の金額は認定された等級によって異なりますが、1級の場合には2800万円程度、9級の場合にも690万円程度になります。

後遺障害逸失利益

高次脳機能障害になると、労働能力が低下して、それまでのようには働けなくなるので収入が減少します。その減収分を後遺障害逸失利益として、相手に請求することができます。

自宅改装費用

介護のために自宅改装が必要になった場合などには自宅改装費用も請求可能です。

高次脳機能障害になったらいろいろな賠償金を請求できます。ご不明な点がある場合、お気軽に弁護士までご相談下さい。

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