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高次脳機能障害

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交通事故における高次脳機能障害の問題

交通事故に遭うと、衝突による激しい衝撃が生じて頭部をぶつけることがあります。このように頭部に激しい衝撃が加わった場合、高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)と呼ばれる後遺障害を発症するケースがあります。

高次脳機能障害とは、失語・失行・失認のほか、記憶障害・注意障害・行動障害などが含まれる後遺障害です。そのため、交通事故後に病院で撮影されたCT画像やMRIの画像からの所見では、明確な脳の損傷が発見されない場合もあります。しかし、所見上は問題が無かった場合であっても被害者の記憶力や注意力の低下が生じることもあります。

十分に注意しなければならないのは、画像所見が無い場合には、客観的に高次脳機能障害であると判定することが困難なため、自賠責の等級認定上はあまり考慮されずに低い等級認定になってしまい、十分な被害者の救済が行われていない場合もあるということです。

また、高次脳機能障害は被害者の精神的側面にも影響が生じる例があります。そのため、被害者の仕事や日常生活などに支障が生じる場合もあります。

高次脳機能障害の診断名は、「脳挫傷後遺症(のうざしょうこういしょう)」「びまん性軸策損傷後遺症(びまんせいじくさくそんしょうこういしょう)」と診断される場合が多いです。

もし、周囲に交通事故に遭い、例えば、急に感情の起伏が激しくなり怒りっぽくなった、自分の感情をコントロールすることができなくなった、記憶力や集中力が著しく低下してしまったなど、交通事故前とは別人ではないかと思うくらい変わったと感じられる方がいらっしゃいましたら、早期の対応が必要ですのですぐにご相談下さい。

高次脳機能障害の認定基準は以下のとおりです。

等級 認定基準
1級1号
(要介護)
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの
2級1号
(要介護)
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲な自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの
3級3号 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
5級2号 単純なくり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
7級4号 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
9級10号 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

当事務所の高次脳機能障害の解決事例

当事務所がこれまで取り扱ってきた高次脳機能障害の解決事例を紹介します。

このような事例を見ていただくと、保険会社の提示する金額と弁護士がサポートした場合に認められる金額との差がいかに大きいかがお分かりいただけるかと思います。

>>事故で高次脳機能障害(1級1号)となった40代男性の賠償額が約4300万円増額した事案

>>高次脳機能障害等により併合4級の70代男性が、将来介護費を含む3450万円の賠償金が認められた事案

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高次脳機能障害認定のためのポイント

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高次脳機能障害Q&A

当事務所によくご相談を頂く高次脳機能障害に関するご質問に対する回答を知りたい方は、こちらを参照ください。
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