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遷延性意識障害(植物状態)

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遷延性意識障害について

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、一般的に「植物状態」と呼ばれている症状の後遺障害になります。日本脳神経外科学会の発表によると、以下の6つの条件に該当する状態が3ヶ月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。

遷延性意識障害の定義

  1. 自力移動ができない。
  2. 自力摂食ができない。
  3. 屎尿失禁をしてしまう。
  4. 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
  5. 「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
  6. 声を出しても意味のある発語ができない。

遷延性意識障害の場合に、治療費、慰謝料、逸失利益を請求できるのは当然ですが、介護費用(被害者の平均余命まで)、家屋改造費等も請求できます。そのため、一般的には死亡の場合よりも賠償金額は多額になります。

遷延性意識障害で適正な等級を得るためには、例えば、高次CT画像やMRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料を用意しなければ、適正な後遺障害の等級認定がされない場合があります。

もしご家族で交通事故にお遭いになられた方で、遷延性意識障害を発生しておりましたら、すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談しましょう。

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