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後遺障害の種類について

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後遺障害の種類について

ご家族やご本人が後遺障害を負ってしまわれた場合は、適正な賠償金を獲得するためにも、後遺障害の症状について把握しておくことが必要です。特に重度の後遺障害の場合には、正しい判断が行なわれなければ賠償金額が大きく異なることもありますので、まずは交通事故問題に注力している、後遺障害に詳しい弁護士に相談しましょう。
交通事故に遭遇して怪我をし、治療を続けていたがそれ以上の改善が望めない場合の障害を後遺障害(後遺症)と呼びます。後遺障害の種類は数多くありますが、代表的な後遺障害は下記の表のようになります。

代表的な後遺障害の種類

後遺障害名 症状
遷延性意識障害 重度の昏睡状態(植物状態とも言います)
高次脳機能障害 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など
脊髄損傷 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など
RSD 外傷が治癒したあと、アドレナリンの放出により慢性的な痛み、痺れを感じる障害
各部位の損傷による障害 骨折、脱臼、筋肉、腱、靱帯損傷、神経損傷、麻痺など

後遺障害のサポートには専門性の高い医学知識を必要とします。そのため、交通事故問題に詳しい弁護士であり、なおかつ後遺障害についても詳しい弁護士でなければ、適正な後遺障害の認定を得るためのアドバイスを行うことができません。

当事務所では、事故直後から後遺障害の等級認定に向けたサポートも行っております。相談料金、着手金は共に0円ですので、皆様の周囲で交通事故の後遺障害でお悩みの方がいらっしゃいましたら、ご相談だけでもお気軽にお問合せ下さい。

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