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交通事故で使える保険には何がある?

2022年10月28日

交通事故に遭った際、被害者が使える保険にはさまざまな種類があるため、どの保険を選べばいいのか悩んでしまう人は多いのではないでしょうか。

今回の記事では、交通事故で被害者が使える保険について詳しく解説していきます。

保険会社とのやり取りの流れや弁護士費用特約についても解説するため、保険で迷った際はぜひ参考にしてみてください。

 

交通事故で使える保険一覧

交通事故で使える保険の一覧は、次のとおりです。
・加害者側の自賠責保険
・加害者側の任意保険
・被害者側の任意保険
・被害者側の健康保険
・被害者側の労災保険
・被害者側の傷害保険・生命保険

加害者側の保険だけではなく、被害者自身が加入している保険を利用できる可能性もあります。

それぞれの保険の特徴や補償される内容を、以下で確認していきましょう。

加害者側の自賠責保険

自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的とした保険で、車を所有している人すべてに加入が義務付けられています。

交通事故で被害者がケガまたは死亡した場合にのみ適用され、車の損傷などの物損事故は対象外です。

受けた損害によって保険金の上限が定められているため、上限を超える損害を受けた場合、足りない分は加害者本人・加害者の任意保険・被害者自身の保険に請求する必要があります。

自賠責保険の上限額は、傷害による損害は120万円、後遺障害による損害は75万円~4,000万円、死亡による損害は3,000万円です。

加害者側の任意保険

任意保険とは、加入義務がある自賠責保険と異なり、車の所有者が任意で加入する保険です。

加害者が任意保険に加入していれば、自賠責保険の限度額を超えた分や物損に対する損害賠償金を支払ってもらえます。

自賠責保険の保険金に関する手続きは任意保険会社が一括で対応するため、基本的に被害者は加害者側の任意保険担当者とやり取りするだけで損害賠償金が受け取れます。

被害者側の任意保険

被害者は、加害者側が加入している任意保険だけではなく、自身が加入している任意保険からも保険金を受け取れる可能性があります。

被害者の過失割合が大きい場合や、加害者側からの支払いが遅れている場合は、自身が加入している保険を利用できるか確認してみるといいでしょう。

契約しているプランや付帯している特約によって補償の有無は異なるため、契約内容は事前に把握しておくようにしてください。

被害者側の健康保険

被害者が加入している健康保険は、交通事故によるケガの治療でも利用可能です。

多くの場合、交通事故の治療費は加害者側の任意保険会社が支払いますが、一旦被害者が立て替えて後日請求しなければならないケースもあります。

健康保険を利用すると基本的に自己負担額が3割となるため、立て替える際の一時的な負担を軽減できるでしょう。

労災保険を利用する場合には健康保険を利用できないため、注意が必要です。

被害者側の労災保険

通勤途中や業務中に発生した交通事故であれば、労災保険が適用される可能性があります。

被害者の過失割合が大きい事故であったとしても、労災保険でもらえる保険金には影響しません。

また、休業補償の特別支給金など、任意保険の費目にない保険金がもらえるのは労災保険のメリットです。

労災保険が適用できる事故の場合は、加害者側の自賠責保険・任意保険と併用して申請するようにしましょう。

被害者側の傷害保険・生命保険

被害者が傷害保険・生命保険に加入していた場合は、自賠責保険や任意保険とは別で保険金をもらえる可能性があります。

労災保険と同様に、被害者の過失の有無は保険金に影響しません。

ケガで入院をした場合は入院給付金、死亡した場合は死亡保障など、契約内容に応じた保険金を受け取れるため、加入している保険の約款を確認してみてください。

 

交通事故で知っておきたい保険の種類

交通事故で知っておきたい保険の種類は、次の3つです。
・無保険車傷害保険
・搭乗者傷害保険
・人身傷害補償保険

上記の保険は状況によって役立つ場合があるため、自身が加入している自動車保険に含まれているか事前に確認しておくといいでしょう。

それぞれどのような保険なのか、以下で詳しく解説していきます。

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険とは、無保険の車によって起きた事故で死亡、または後遺障害を負った場合に利用できる保険です。

交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合や、加害者が不明で十分な補償が得られない場合などに保険金を受け取れます。

死亡、もしくは後遺障害を負った場合のみが補償対象となる点に注意が必要です。

通院・入院が必要なケガを負ったとしても、後遺症が残らずに完治したケースでは利用できません。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、搭乗者(運転手を含む)が交通事故で死亡、またはケガを負った場合に利用できる保険です。

通常、任意保険の対人賠償や対物賠償で補償されるのは他人のみに限定されていますが、搭乗者傷害保険では車に乗っているすべての人の死傷が補償の対象となります。

また、被保険者の過失が100%の交通事故でも、被害者のいない単独事故でも補償されます。

保険金額はケガを負った部位や症状によって、細かく分類されているのが特徴です。

人身傷害補償保険

人身傷害補償保険とは、搭乗者(運転手を含む)が交通事故で死亡、またはケガを負った場合に利用できる保険です。

搭乗者傷害保険の補償対象に加えて、被保険者とその家族が契約した車に乗っていないときの自動車事故も補償対象となるのが特徴です。

また、搭乗者傷害保険はケガの部位や症状によって保険金が決められているのに対して、人身傷害補償保険は実際にかかった治療費などの損害額が全額補償されます。

 

保険会社とのやり取りの流れの例

加害者側の任意保険会社とのやり取りの流れの一例は、以下のとおりです。
1. 保険会社の担当者から説明を受ける
2. 通院先の医療機関を担当者に伝える
3. 保険会社から書類が届く
4. 休業損害手続きを行う
5. 保険会社が通院先に医療照会する
6. 治療費の打ち切り、もしくは終了時期の交渉
7. 後遺症が残っていたら後遺障害等級認定を申請
8. 保険会社の担当者と示談交渉
9. 示談成立後、保険金を受けとる

事故発生後は、まず加害者側の任意保険会社の担当者から被害者に連絡がきて、治療費の支払いについて説明を受けるのが一般的です。

治療に入る前に保険会社から連絡がこない場合は、被害者から連絡しましょう。

加害者と連絡先を交換する際は、加入している保険会社の情報も聞いておくようにしてください。

 

保険は弁護士費用特約も確認

契約している保険内容に、弁護士費用特約が含まれているかはよく確認しておきましょう。

弁護士費用特約とは、弁護士に相談・依頼する費用を保険会社に負担してもらえる特約。

保険会社によって異なりますが、弁護士費用特約を利用できれば相談料は10万円まで、依頼費用は300万円程度まで負担してもらえるのが一般的です。

損害賠償金が数千万円になるような大きな事故でない限り、弁護士費用が300万円を超えるケースは少ないため、多くの場合ほぼ負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。

 

交通事故で使える保険の種類を知り、適切な補償を受けよう

交通事故に遭った際に使える保険の種類は多く、それぞれ補償の適用範囲や受け取れる保険金額が異なります。

事前に把握しておくことで、適切な補償を受けられる可能性が高まるでしょう。

とくに弁護士費用特約は、費用負担のリスクなしで弁護士に依頼できるため、付帯させておきたい特約の一つです。

損害賠償金の増額や示談交渉の代行・トラブルの対応など、弁護士に依頼するメリットは多いため、交通事故問題で悩んだ際は一度弁護士に相談してみるのをおすすめします。

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