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休業損害証明書の書き方や算出方法について

2022年11月7日

交通事故によるケガで仕事を休まざるを得なかった場合、本来得られるはずだった収入は「休業損害」として加害者に請求できます。

休業損害を請求する上で重要となるのが、休業損害証明書です。

今回の記事では、休業損害証明書の書き方について詳しく解説していきます。

休業損害証明書の作成で悩んだ際は、ぜひ参考にしてみてください。
 

休業損害証明書とは

休業損害証明書とは、交通事故のケガが原因で休業した際の損害を証明するための書類です。

休業状況や収入状況などを記載し、加害者に休業損害を請求する際に提出します。

休業損害証明書は被害者自身で記入するのではなく、勤務先に記入してもらうのが一般的です。

書式は基本的に保険会社の担当者から送付されるため、給与所得者は休業損害証明書が届いたら準備を進めましょう。

なお、自営業者や専業主婦は給与所得者にあたらないため、休業損害証明書の提出は必要ありません。
 

休業損害証明書の記載例


休業損害証明書の書き方を、項目ごとに解説します。

No. 項目 記載内容・備考
1 休業期間 遅刻・早退した日を含めた事故による休業期間を記入
2 休業期間の内訳 事故により休んだ日数や遅刻・早退した回数を記入
3 休業日の一覧表 凡例に沿って表にマークを記入
4 休業日の給与 休業した日の給与の内訳を記入
※一部支給・減給があった場合は計算式の記載も必要
5 直近3ヶ月の月例給与 事故前の直近3ヶ月間の給与を記入
※賞与は除く。アルバイトやパートの場合時間給なども記載が必要
6 社会保険の給付有無 社会保険から「休業補償給付」「傷病手当金」を受けたかなどを記入

休業損害証明書下部の証明欄には、社印または代表者印の捺印が必要です。

休業期間中に時間有給休暇の取得や、遅刻・早退をしている場合には裏面も忘れずに記入しましょう。

休業損害証明書には源泉徴収票の添付が必要ですが、用意できない場合は貸金台帳の写し(事故発生前3ヶ月分)・雇用契約書・所得証明書などで代用できます。
 

休業損害の算出方法

休業損害は、基本的に以下の計算式によって算出されます。

休業損害 = 1日あたりの基礎収入額 × 休業日数

休業損害は1日あたりの基礎収入額と休業日数によって算出されるため、収入額と休業日数を記載した休業損害証明書の提出が必要となります。

 

休業損害の考え方


休業損害の考え方を、次の就業状況別で解説します。
・給与所得者
・事業所得者
・家事従業者(専業主婦)
・学生
・失業者

被害者の職業によって、休業損害の扱い方は異なります。

以下で詳しく解説していきますので、適切な休業損害をもらうためにしっかり確認しておくようにしてください。

給与所得者

給与所得者の場合、交通事故のケガが原因の欠勤により、実際に減った収入が休業損害となります。

収入額とされるのは、税金や保険料を控除した手取り額ではなく、総額(額面)です。

支給の対象は各種手当を含む基本給で、賞与は対象外となるため注意してください。

休業期間中に有給休暇を使用した場合、実際の収入減がなかったとしても、有給休暇を使用した日数は休業損害として認められます。

なお会社役員の場合は、役員報酬のうち労働の対価分のみが休業損害の対象です。

これらの収入額は、勤務先に書いてもらう休業損害証明書や、源泉徴収票などによって立証します。

事業所得者

事業所得者(自営業者)は、交通事故の前年度の確定申告所得額によって収入を証明するのが一般的です。

業績に変動があって前年度の所得だけで判断できない際は、数年間の業績をもとにして平均値を算定するケースもあります。

個人経営の場合、家賃・損害保険料などの休業中にかかる固定費も、休業損害として認められるのが特徴です。

ただし、休業損害の対象は「交通事故によるケガで減った収入」となるため、減った売上や所得のうちどの程度が事故の影響によるものなのか、個別に検討する必要があります。

家事従業者(専業主婦)

専業主婦(主夫)に給与所得はありませんが、家事労働にも経済的価値があると認められているため、家事従事者として休業損害を請求できます。

休業損害を算出するために必要な基礎収入額は、厚生労働省が毎年発表している女性の平均年収額の統計調査(賃金センサス)から割り出すのが一般的です。

収入がない専業主婦は、休業損害証明書や収入証明を提出する必要はありませんが、代わりに家族構成が記載された住民票や医師の診断書などの提出を求められるでしょう。

学生

収入を得ていない学生の場合は、通常休業損害は認められません。

ただし、アルバイトによる収入があれば、事故のケガが原因で働けなくなってしまった期間の休業損害を請求できます。

基礎収入額は、事故前3ヶ月分の給与を基準として割り出すケースが多いでしょう。

また就職予定があり、事故の影響で就職が遅れてしまった場合には、就職してから得られたはずの収入を休業損害として請求できる可能性があります。

失業者

失業者であった場合は、事故のケガによる収入減少が認められないため、原則として休業損害は請求できません。

しかし、当人に労働能力や労働意欲があり、積極的に就職先を探していたケースなどでは、休業損害が認められる可能性もあります。

また、アルバイト収入があった場合には、アルバイトの収入を基礎収入額とした休業損害を請求可能です。
 

休業損害証明書を適切に記入してもらい、適切な休業損害を受け取ろう

給与所得者が休業損害を請求する際、必要となるのが休業損害証明書です。

休業損害証明書に記入ミスがあると、適切な休業損害を受け取れなくなる可能性があるため注意してください。

もし勤務先の会社が休業損害証明書を作成してくれないような場合は、早めに弁護士に相談し、サポートを受けながら対処するのをおすすめします。

休業損害証明書を正しく作成してもらい、適切な休業損害を受け取れるようにしましょう。

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