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交通事故の被害者請求とは?被害者請求のメリット・デメリット

2022年10月25日

交通事故の被害に遭った被害者は、加害者が加入している自賠責保険会社に支払いを請求できます。

請求方法には「被害者請求」と「加害者請求」の2つがありますが、どちらを選ぶべきかの基準がわからないと感じる人は多いのではないでしょうか。

今回の記事では、被害者請求の特徴やメリット・デメリット、請求する際の流れについて解説していきます。

自賠責保険の保険金請求で悩んだ際は、ぜひ参考にしてみてください。

 

被害者請求とは

被害者請求とは、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、被害者が直接請求を行う方法です。

被害者請求では、治療費・休業損害・慰謝料や後遺障害等級認定などの請求に必要な書類を、被害者自身で準備する必要があります。

資料を集めて準備するのは非常に手間がかかりますが、納得できる結果を得られる可能性が高い点は被害者請求のメリットでしょう。

加害者請求とは

加害者請求とは、加害者または加害者が加入している任意保険会社が、自賠責保険会社に請求を行う方法です。

必要書類の準備も任せられるため、被害者請求と比べて被害者自身の負担を軽減できます。

ただし、加害者側が申請を行うため、必ずしも被害者に有利な情報を集めてくれるとは限りません。

加害者請求の場合、申請内容が被害者側に不透明・不十分となる可能性がある点には注意が必要でしょう。

 

被害者請求のメリット

被害者請求のメリットは、次の2つです。
・自賠責限度額の先取りが可能
・被害者自身で書類を作成できる

上記のメリットが大きいと考えられるケースであれば、被害者請求をした方がいいといえるでしょう。

それぞれのメリットについて、以下で詳しく解説します。

自賠責限度額の先取りが可能

被害者請求をすると、自賠責限度額の先取りが可能となります。

通常、示談が成立した後に一括で損害賠償金が支払われるケースが多いです。

しかし、被害者請求をすれば、審査結果通知後にいち早く自賠責保険金を受け取れます。

ただし、自賠責保険金はケガや後遺障害などの損害状況によって限度額が決められているため、受け取れる金額に上限がある点には注意が必要です。

自賠責保険だけでは補えない損害がある場合は、加害者もしくは加害者が加入している任意保険会社に別途請求するようにしましょう。

被害者自身で書類を作成できる

被害者自身で書類を作成できるのも、被害者請求のメリットです。

すべての書類を自分で集めなければならないため手間はかかりますが、書類内容を精査したり追加書類を添付したりできるので、審査の対策をしやすいメリットがあります。

審査機関に後遺症の症状を適切にアピールできれば、後遺障害等級が認定される可能性も高まるでしょう。

被害者請求に必要な書類

被害者請求の際に必要となる主な書類は、以下のとおりです。
・自動車損害賠償責任保険支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・医師の診断書
・診療報酬明細書、通院交通費明細書
・休業損害を証明する書類(休業損害証明書・源泉徴収票・確定申告書など)
・印鑑証明書(未成年の場合住民票または戸籍抄本)

そのほか後遺障害がある場合には後遺障害診断書、死亡した場合には戸籍謄本などが必要になります。

状況によっては上記以外の書類提出を求められる場合もあるため、事故に関する書類はできる限り集めておく意識をもちましょう。

 

被害者請求のデメリット

被害者請求の主なデメリットは、次の2つです。
・手続きに時間と手間がかかる
・実費がかかる

被害者請求にはメリットだけではなく、上記のデメリットがある点も押さえておく必要があります。

以下で一つずつ確認していきましょう。

手続きに時間と手間がかかる

手続きに時間と手間がかかるのは、被害者請求のデメリットです。

被害者請求をして結果を受け取るまでの期間は事案によって異なりますが、通常約1カ月~3カ月程度かかります。

提出された書類による医療情報が足りなかった場合に「医療照会」が行われると、それ以上に時間がかかる場合もあります。

また、作成する書類や集めなければならない資料は非常に多いため、被害者の負担が大きくなりやすいでしょう。

実費がかかる

医療情報などの資料を用意する際には実費がかかる点にも、注意が必要です。

たとえば、診断書やレントゲン写真などの書類を病院に提供してもらうためには、一定の費用がかかります。

医療情報に関する書類が多くなると、数万円程度かかる場合もあるでしょう。

実費は後日保険会社へ請求できる可能性もありますが、どの程度の費用が必要かは事前に確認しておくのをおすすめします。

 

被害者請求の流れ

被害者請求の基本的な流れは、次のとおりです。
1. 完治または症状固定の診断を待つ
2. 必要書類を準備して自賠責保険会社へ提出
3. 損害保険料率算出機構による審査
4. 保険金の受取

スムーズに申請を進められるよう、必要な手続きを事前に把握しておきましょう。

各手順について、以下で詳しく解説します。

完治または症状固定の診断を待つ

まずは、医療機関で「完治」または「症状固定」と診断されるまで待ちましょう。

交通事故で負ったケガの治療を進めていくと、治療が終了した段階で、医師から完治または症状固定と診断されます。

症状固定とは、症状は依然として残っているものの、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態(後遺症が残った状態)です。

基本的に、被害者請求の準備を行うのは治療終了後となります。

必要書類を準備して自賠責保険会社へ提出

状況に応じた必要書類を準備して、自賠責保険会社へ提出します。

被害者請求では、被害者が加害者側の自賠責保険会社に直接請求する必要があります。

そのため、加害者が加入している自賠責保険会社は、事前に確認しておくようにしましょう。

損害保険料率算出機構による審査

自賠責保険会社に提出した書類は、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所という審査機関に送られます。

審査機関で審査が行われるため、結果が通知されるまで待ちましょう。

審査が完了すると自賠責保険会社に結果が報告され、自賠責保険会社から被害者に審査結果が通知されます。

保険金の受取

審査によって損害が認められると、被害状況に応じた自賠責保険金が決定されます。

自賠責保険の支払基準は法律によって決められており、ケガによる損害は上限120万円、後遺障害による損害は75万円~4,000万円、死亡による損害は3,000万円です。

被害者請求の際に指定した口座に振り込まれるため、受け取った金額をしっかり確認しましょう。

 

交通事故による自賠責保険の被害者請求で悩んだら弁護士に相談


どのような書類を集めて提出するかによって、自賠責保険で支払われる金額やその支払時期が大きく変わる可能性があります。

以下のようなケースでは、加害者請求よりも被害者請求の方がメリットが大きい場合が多いでしょう。
・示談交渉がまとまらず損害賠償金がなかなか受け取れない
・加害者が任意保険に加入していない
・後遺症が残り、後遺障害等級認定の申請を行う必要がある

交通事故に強い弁護士であれば、被害者請求に必要な書類の準備をすべて任せられるため、悩んだら一度相談してみるのをおすすめします。

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