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交通事故を起こしてしまったら?やるべきこと

2023年08月28日

日ごろから安全運転を心がけていても、予期せぬタイミングで交通事故の加害者となってしまうおそれがあります。

もし交通事故を起こしてしまった場合は、さらなるトラブルを引き起こさないよう、冷静な対応が必要です。

今回の記事では、交通事故が発生した際にやるべきことについて、詳しく解説していきます。

交通事故を起こしてしまうとどのような責任に問われるのかについても解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

 

交通事故発生直後にやるべき行動

交通事故発生直後にやるべき行動は、次の3つです。
・【救護義務】被害者の救護
・【危険防止義務】道路の安全確保
・【報告義務】警察へ届ける

いずれも道路交通法でドライバーの義務とされているため、一つずつ落ち着いて対処しましょう。

それぞれ具体的にどのような行動をすべきか、以下で詳しく解説していきます。

【救護義務】被害者の救護

交通事故を起こしてしまった際、最優先となるのは被害者の救護です。

ドライバーは被害者に対する救護義務があると道路交通法で定められているため、事故による負傷者がいる場合は速やかに救護措置を講じる必要があります。

具体的には、可能な範囲で応急処置を行う、救急車を呼ぶなどして対応しましょう。

救護義務に違反してその場を離れた場合の罰則は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

さらに被害者の死傷の原因が運転によるものであった場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

【危険防止義務】道路の安全確保

交通事故では処理が終わるまで道路の一部が通行できなくなるため、道路の安全確保を行うのもドライバーの義務となります。

道路の安全確保は、以下のような行動です。
・事故車両を安全な場所に移動させる
・発炎筒や停止表示板で後続車に事故の発生を知らせる
・道路に散らばった積荷や車の破片を取り除く

道路交通法による危険防止義務に違反した場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

【報告義務】警察へ届ける

交通事故が発生した際、警察への届け出も加害者の義務となります。

落ち着いて110番に通報し、事故の状況を正確に伝えましょう。
・交通事故が発生した日時および場所
・死傷者の数と負傷の程度
・損壊した物および損壊の程度
・車両の積載物
・事故後に行った対応

上記の報告を行わなかった場合、報告義務違反として3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

 

交通事故後にやるべき行動

交通事故発生後にやるべき行動として挙げられるのは、次の2つです。
・保険会社へ連絡
・実況見分調書の作成に協力

事故発生直後の初期対応が終わった後も、やらなければならない事項があります。

後々のトラブルを避けるためにも、以下を参考に行動しましょう。

保険会社へ連絡

交通事故が起きた後は、加入している自動車保険の保険会社に連絡しましょう。

保険会社に報告が必要な情報としては、以下のような内容が挙げられます。
・契約者と被保険者の氏名・住所・電話番号
・保険証券番号
・交通事故発生日時・場所
・事故の原因・状況
・警察の届け出の有無
・当事者双方の負傷の程度や車両の損傷の程度
・病院名

事故後の手続きをスムーズに進めるために、保険会社への連絡は事故の初期対応が終わり次第早めに行っておきましょう。

実況見分調書の作成に協力

警察が行う実況見分調書の作成には、できる限り協力しましょう。

人身事故の届け出を行うと、警察官は交通事故の現場で事故の状況を調査し、調査結果を実況見分調書にまとめます。

実況見分調書は、交通事故の過失割合を決める基準となる重要な書類です。

加害者の責任の度合いや被害者に支払われる損害賠償金にも大きく影響するため、警察から質問されたら正確な情報を伝える必要があります。

 

被害者がケガをしている場合に行うべきこと

交通事故で被害者がケガをした場合、治療中に行うべきことは被害者のお見舞いです。

また、加害者自身もケガをしている場合には、その治療も同時に行う必要があります。

具体的にやるべき行動については以下で解説するため、一つずつ確認していきましょう。

被害者のお見舞い

ケガを負わせてしまった被害者に対するお見舞いは、誠意と責任を示す重要な手段となります。

基本的に被害者との交渉は保険会社の担当者が行ってくれますが、事故後の対応を保険会社へ任せきりにしてしまうと、被害者から不誠実であると判断されかねません。

ただし、被害者やその家族が望んでいないにもかかわらずお見舞いへ行くのは逆効果となるため、事前に確認をとってから出向くようにしてください。

加害者もケガをしている場合

交通事故の状況によっては、加害者自身もケガを負うケースもあるでしょう。

自身がケガを負い、交通事故の過失割合が被害者側にもある場合、その割合分の賠償金を請求できる可能性があります。

交通事故とケガの因果関係は後の交渉で争点となりやすいため、ケガをしている可能性があればなるべく早めに医療機関を受診し、必要な診察・検査を受けておくべきです。

 

交通事故の加害者が問われる3つの責任

交通事故において加害者となってしまった場合に問われる責任は、主に以下の3つです。
・民事上の責任
・刑事上の責任
・行政上の責任

それぞれ法的処置や社会的影響が異なるため、しっかり理解しておく必要があります。

具体的にどのような責任に問われるのか、以下で確認していきましょう。

民事上の責任

民事上の責任とは、交通事故によって被害者が受けた損害を賠償する責任を指します。

具体的には、被害者がケガをした場合や物的な損害が発生した場合に、治療費や修理費・慰謝料などを支払わなければなりません。

この民事上の責任は通常、加害者側が加入している保険会社を通じて解決されるケースが多いです。

しかし、保険未加入の場合などには、加害者本人に支払い義務が生じる可能性もあります。

刑事上の責任

刑事上の責任とは、法律における犯罪行為を行ったとして、懲役刑や罰金刑などの刑罰を受ける責任です。

自動車事故の場合、過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪・過失建造物損壊罪などの罪に問われる可能性が
あります。

被害者が受けた損害の程度や加害者の運転時の状況などによって、受ける刑罰は異なります。

行政上の責任

行政上の責任とは、反則金の支払いや運転免許の停止・取り消しなどのペナルティを指します。

交通事故を起こした原因が加害者側にあれば、交通違反にもとづいて違反点数の加算や反則金の徴収が行われます。

通常の違反点数に加えて、被害や運転者の不注意の程度によって付加点数も加算されるため注意が必要です。

 

交通事故の加害者になったら警察に逮捕される?

交通事故の加害者になったとしても、必ず警察に逮捕されるわけではありません。

逮捕されるかどうかは、事故の状況や過失の程度、そして加害者の状態などによって異なります。

比較的軽微な事故であれば逮捕されるケースは少ないですが、事情聴取や任意同行を要請される可能性はあるでしょう。

逮捕勾留や起訴の不安がある場合には、適切に対応するために一度交通事故に精通している弁護士へ相談してみるのをおすすめします。

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