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交通事故の示談金を早く受け取る方法はあるのか?

2023年02月10日

交通事故に遭い仕事を休まざるを得なくなると、当面の収入がなくなってしまいます。

加害者側から支払われる示談金は通常すぐに受け取れるわけではないため、治療費や生活費をどうまかなうか、不安になる人も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、交通事故の示談金を早く受け取る方法について詳しく解説していきます。

示談金の支払いが遅れやすいケースや、早く受け取る場合の注意点も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

交通事故の示談金が支払われる目安


交通事故の示談金は、示談成立後10日~2週間程度で振り込まれるケースが多いです。

示談成立から示談金振り込みまでは、以下のような流れで進みます。
1. 示談成立
2. 加害者側の保険会社から示談書が送付される
3. 示談書に署名捺印した上で返送する
4. 保険会社が決済処理を行う
5. 指定した口座に示談金が振り込まれる

多くの保険会社の契約内容では、保険金請求完了から30日以内に支払うと定めており、手続きが滞りなく進めば早めに口座へ振り込まれるでしょう。

示談成立後はスムーズに示談金を受け取れる場合がほとんどのため、示談が成立するまでにどの程度の期間を要するかが問題となります。

通常は交通事故で負ったケガの治療が完了してから示談交渉を行うので、治療期間や交渉期間が長引くと、その分示談金の受け取りも遅くなってしまいます。

 

示談金を早く受け取る方法

示談金を早く受け取る主な方法は、次のとおりです。
・被害者請求
・内払金請求

上記の手続きをすると、示談成立前でもまとまったお金を受け取れます。

それぞれの方法について、以下で詳しく確認していきましょう。

被害者請求

被害者請求とは、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、被害者が直接保険金を請求できる制度です。

被害者請求を行うと、示談金のうち自賠責保険金の分を先に支払ってもらえます。

自賠責保険から支払われる保険金は、示談成立前であっても請求が可能です。

なお、自賠責保険からの支払いには以下の限度額があり、被害者請求で受け取れる金額は限度額の範囲内までとなります。

・ケガによる損害は120万円
・後遺障害による損害は等級に応じて75万円~4,000万円
・死亡による損害は3,000万円

内払金請求

内払金請求とは、加害者が加入している任意保険会社に対して、示談金に含まれる一部の費目を先に請求できる制度です。

示談成立前でも金額が明らかになっている治療費や休業損害、交通費などであれば、内払いで支払ってもらえる可能性が高いです。

ただし、内払いは加害者側の保険会社が任意で対応するものであるため、必ずしも先に支払ってもらえるとは限りません。

「内払いする代わりに慰謝料の総額を減額する」などとされてしまうケースもあるので、内払金請求をする際には注意してください。

 

示談金の支払いが遅れている際に考えられるケース

示談金の支払いが遅れている場合、次のようなケースが考えられます。
・加害者が任意保険に加入していない
・過失割合で意見が食い違っている
・後遺障害の認定に時間がかかっている

示談金を早く受け取りたいときは、なぜ支払いが遅れているのかを把握し、問題を解決していく必要があります。

各ケースについて以下で詳しく解説していくので、参考にしてみてください。

加害者が任意保険に加入していない

任意保険は強制保険である自賠責保険と異なり任意で加入する保険のため、交通事故の加害者が加入していない場合もあります。

自賠責保険は被害者に対する最低限の補償を目的としている性質上、自賠責保険金だけでは損害賠償として不十分であるケースも多いです。

自賠責保険の限度額を超える分は、通常加害者側の任意保険会社に請求しますが、任意保険未加入の場合は加害者本人に請求しなければなりません。

加害者の経済状況によっては、示談金の分割払いを求められたり、請求した金額がきちんと支払われなかったりする可能性もあるでしょう。

加害者が任意保険未加入である場合には、加害者自身に支払能力があるかどうかもよく確認しておく必要があります。

過失割合で意見が食い違っている

過失割合で当事者双方の意見が食い違っている場合、示談交渉が進まずに示談金の支払いが遅れる原因となります。

過失割合とは、交通事故における加害者と被害者双方の過失(責任)の割合を示したものです。

過失割合は、事故状況や現場状況・時間などの細かな要素によって決定されます。

決定された過失割合は損害賠償額に大きく影響するため、各要素の判断について、当事者双方の意見が一致しないケースも多いです。

早く示談交渉を終わらせたいからといって、安易に加害者側が提示する過失割合に応じてしまうと、受け取れる示談金の減額につながる恐れがあるので注意しましょう。

過失割合を適切に判断するには、法律や過去の判例に関する知識が必要です。

話し合いで解決しない場合や相手方の提示した過失割合に不安がある場合は、弁護士への相談も視野に入れて検討してみてください。

後遺障害の認定に時間がかかっている

後遺障害等級認定に時間がかかっている場合も、示談金の支払いが遅れる原因の一つとなります。

交通事故のケガが完治せず後遺症が残った場合、後遺障害等級の申請が必要です。

通常、後遺障害等級認定の結果が出てから示談交渉を行うため、後遺障害の認定が長引くとその分示談成立まで時間がかかってしまいます。

後遺障害の申請を行ったあとは、特段問題がなければ2ヶ月~3ヶ月で結果が出る場合が多いです。

しかし以下のようなケースに当てはまると、審査に時間がかかる可能性があるので注意してください。

・診断書や症状を証明する書類に不備がある
・加害者側の保険会社での申請手続きが進んでいない
・高次脳機能障害など判断の難しい症状が残っている
・認定結果に納得できず、異議申し立てによる再審査を行っている

後遺障害等級の申請方法には、加害者側の任意保険会社に手続きを任せられる「事前認定」と、被害者自身で手続きを行う「被害者請求」があります。

早めに適切な後遺障害等級を受けるには、自身で必要書類を集めて提出ができる被害者請求をおすすめします。

 

示談金を早く受け取る場合の注意点

被害者請求や内払金請求は、示談成立前でも示談金の一部を受け取れる便利な制度ですが、注意しなければならないポイントがあります。

示談交渉中の任意保険会社に「この人はお金に困っている」「早く示談金をもらいたがっている」と知られてしまう点です。

任意保険会社から支払われる示談金は、示談交渉の中で決められます。

そのため、被害者請求や内払金請求をした事実があると弱みにつけこまれ、相場よりも低い金額や不利な条件を提示される可能性もあるのです。

示談金を早く受け取る制度を利用する際は、交渉で不利な立場にならないよう、慎重に判断する必要があります。

 

交通事故の示談金を早く受け取る方法で悩んだら、弁護士に相談しよう

交通事故の示談金を早い段階で受け取る制度には、自賠責保険の被害者請求や、任意保険の内払金請求があります。

示談成立前のお金の工面で困ったら、制度の活用を検討してみましょう。

交渉がうまく進まない場合や示談金の支払いが滞っている場合は、早めに交通事故問題に強い弁護士へ相談してみるのがおすすめです。

弁護士へ依頼すると示談交渉がスムーズに進む可能性が高い上に、示談金の増額も見込めます。

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