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交通事故の見舞金を受け取る際の注意点

2023年02月5日

交通事故の被害に遭った際、加害者側から「見舞金を支払いたい」と申し出てくる可能性があります。

このような場合に、素直に見舞金を受け取ってもいいのか気になっている人も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、見舞金を受け取る際の注意点や、知っておくべきポイントについて解説していきます。

見舞金の受け取りによって損をしないために、ぜひ参考にしてみてください。

 

交通事故の見舞金は受け取っても大丈夫?

交通事故の被害に遭った際に加害者から支払われる見舞金は、原則として受け取っても問題のないケースが多いでしょう。

見舞金は、加害者から謝罪の意や誠意を示すために任意で支払われるのが一般的で、こちらから請求して支払ってもらう損害賠償金とは性質が異なります。

そのため見舞金を受け取ったとしても、損害賠償請求をした際の金額には原則として影響しません。

また、加害者から支払われる見舞金とは別に、被害者が加入している保険会社から支払われる見舞金もあります。

搭乗者傷害保険を契約している場合に、交通事故でケガをすると「搭乗者傷害保険金」が支払われる可能性があり、この保険金も見舞金と呼ばれています。

搭乗者傷害保険金は契約内容によって金額が決まっており、受け取ったとしても原則損害賠償金への影響はありません。

 

見舞金を受け取って損害賠償額が減るケース

見舞金は受け取っても基本的には問題ありませんが、次のようなケースでは損害賠償金が減ってしまう可能性もあるため注意が必要です。
・見舞金が高額過ぎる
・加害者が搭乗者傷害保険の保険料を支払っている

見舞金を受け取る際は、上記に当てはまっていないかどうかを確認しましょう。

損害賠償金が減る可能性のあるケースについて、以下で詳しく解説していきます。

見舞金が高額過ぎる

事故の状況やケガの容態に対して、加害者から渡された見舞金が高額すぎる場合には注意しましょう。

本来見舞金は損害賠償金とは異なるものですが、社会的儀礼の枠を超える見舞金は、損害賠償金の一部として考えられる可能性があるためです。

示談交渉の際、加害者から「見舞金は慰謝料として渡した」などと主張された場合に、損害賠償金から差し引かれる場合があります。

社会的儀礼の範囲と判断されるのがいくらまでなのかは個別の状況によって異なりますが、高額すぎると感じた場合は、受け取らない選択も必要になるでしょう。

加害者が搭乗者傷害保険の保険料を支払っている

同乗していた車の運転者が事故を起こしたケースなどにおいて、加害者が搭乗者傷害保険の保険料を支払っている場合は注意が必要です。

搭乗者傷害保険とは、運転手を含めた車に乗っている人が、交通事故で死傷した際の損害を補償する保険です。

基本的に搭乗者傷害保険金(見舞金)は損害賠償額に影響しませんが、加害者が保険料を負担している場合に、慰謝料の減額事由としてみなされた裁判例があります。

保険会社からの見舞金の受け取りによって、最終的にもらえる損害賠償金の減額につながる可能性がある点は知っておきましょう。

 

交通事故による加害者からの見舞金を受け取る際の注意点

交通事故によって加害者から見舞金を受け取る際の注意点は、次のとおりです。
・示談金でないか確認する
・見舞金の趣旨を明確にする
・裁判で不利になる可能性

見舞金の受け取りによって不利な状況にならないために、しっかり押さえておきましょう。

それぞれの注意点について、以下で一つずつ解説していきます。

示談金でないか確認する

加害者からお見舞いの場で渡されたお金は、示談金として持参したものではないかを確認する必要があります。

仕事を休んだ分の休業損害や、後遺症が残った場合の慰謝料や逸失利益など、見舞金を受け取る段階では、最終的な損害賠償額が確定していないケースが多いでしょう。

どれだけの損害が出たのか未確定の段階で「これで示談とさせてください」と言われたとしても、その場で応じるべきではありません。

適切な損害賠償金を受け取れなくなる可能性があるため、慎重に判断するようにしてください。

見舞金の趣旨を明確にする

加害者から見舞金を受け取る際は、その趣旨を明確にしておくのをおすすめします。

被害者は、加害者がどのような意図をもって見舞金を渡してきているのか判断するのは難しいです。

社会的儀礼の見舞金として受け取ったつもりであっても、加害者としては治療費や慰謝料の補填として支払っている場合があります。

趣旨があいまいだと後々トラブルに発展する可能性もあるため、受け取る前にはっきりさせておくと安心できるでしょう。

裁判で不利になる可能性

見舞金の受け取りによって、裁判で不利になる可能性も考慮しておかなければなりません。

交通事故が起こった際、通常は当事者双方で示談交渉を行い問題の解決を図ります。

しかし、加害者に重大な過失がある場合や、意見の食い違いでもめている場合などでは、裁判に発展するケースがあります。

裁判にかかると、被害者が見舞金を受け取った事実が、加害者にとって有利な情報として主張される可能性もあるのです。

見舞金だけで裁判の状況が大きく変わる確率は低いですが、加害者に有利な情報を与えたくない場合は、判決が出るまで見舞金の受け取りは控えた方が無難でしょう。

 

交通事故のお見舞いで知っておきたいポイント

交通事故のお見舞いで知っておきたいポイントとして、次の2つがあります。
・お見舞い品の受取は可
・見舞金の相場

各ポイントについて以下で詳しく解説するため、受け取る際の参考にしてみてください。

お見舞い品の受取は可

お見舞い品であれば損害賠償請求には影響しないのが通常ですので、渡されたら受け取って問題ありません。

代表的なお見舞い品として、フルーツや菓子折り、花などが挙げられます。

必ず受け取るべきものではないので、加害者を許せない気持ちが強い場合には、受け取り拒否も可能です。

見舞金の相場

加害者から支払われる謝罪や誠意を示すための見舞金は、社会的儀礼の一つとして任意で支払うものなので、相場は決まっていません。

それに対して、見舞金として給付される搭乗者傷害保険金は、保険の契約内容であらかじめ決められた金額が支払われます。

支払い方式には、日額方式と部位症状別払があります。

日額方式は、日額保険金額と入院・通院した日数によって算出される方式です。

部位症状別払いは、ケガの部位や症状によって金額が決まっており、症状が重いほど高額となります。

保険会社によって設定金額は異なるため一概にはいえませんが、重症でないかぎりは5万円~10万円程度の金額になるケースが多いです。

 

交通事故の見舞金の受け取りで悩んだら弁護士に相談しよう

交通事故で加害者や保険会社から渡される見舞金は、基本的に受け取っても問題ありません。

しかし、高額すぎる場合などのケースでは損害賠償金の減額につながる可能性がある点は、あらかじめ理解しておく必要があります。

加害者から見舞金を渡された場合は、趣旨や金額を確認した上で受け取るかどうかを判断するといいでしょう。

受け取りの判断や損害賠償金への影響で悩んだら、交通事故の問題に強い弁護士に一度相談してみるのがおすすめです。

法律の専門家として、どのように対処すべきか適切なアドバイスをもらえるでしょう。

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