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交通事故における損害賠償の種類一覧

2022年05月23日

交通事故の被害に遭った際、加害者側に治療費や修理費・慰謝料などを損害賠償として請求できます。

しかし、損害賠償にはどのような種類があるのかわからない人は多いのではないでしょうか。

今回の記事では、交通事故に遭った場合の損害賠償の種類や、その算定基準について詳しく解説していきます。
 

交通事故における損害賠償の種類

交通事故における損害賠償の対象となるものは、大きくわけて3種類に分類されます。
・積極損害
・消極損害
・慰謝料

それぞれどういった損害なのか、どのような費用が対象となるのかなどを以下で詳しく解説していきます。

積極損害

積極損害とは、交通事故によって実際に支払った、もしくは支払う必要がある損害です。

たとえば、以下のようなものが積極損害にあたります。
・治療費
・付添看護費
・入院雑費
・交通費
・器具費・装具費
・家屋改修費・車両改造費
・介護費用
・葬祭費用
・物的損害

ケガの治療費や入院費用に加え、ケガによって必要となった器具費や家屋の改修費などの費用が、積極損害として挙げられます。

しかし、これらすべてを損害賠償として必ず請求できるとは限りません。

事故との因果関係を精査され、認められない場合は支払いを拒否される可能性もあるため注意が必要です。

物損事故

物損事故による物的損害(物損)も、積極損害のうちのひとつです。

たとえば、故障した車の修理費・代車費用、破損した塀やガードレールの工事費などが対象となります。

物損事故と判断された場合には、請求できるのは基本的に物的損害に対する賠償金のみとなる点には注意しておきましょう。

人身事故のように人に対する被害がないので、治療費や休業損害・慰謝料などの請求は原則として行えません。

そのため、物損事故は人身事故と比べて損害賠償額が低額になる傾向があります。

 

消極損害

消極損害とは、交通事故による収入の減少や、後遺障害・死亡によって失われる収入の損害です。

事故によって生じた収入の減少を「休業損害」、後遺障害や死亡によって失われる将来の収入を「逸失利益」といいます。

以下で詳しく確認していきましょう。

休業損害

休業損害とは、交通事故によるケガが原因で働けなくなり、収入などが減少したために生じた損害をいいます。

休業損害額の計算方法は、原則として次のとおりです。

休業損害=1日あたりの基礎収入額×休業日数

休業損害の対象者は、就業して収入を得ている人のみではありません。

専業主婦は家事従事者として家事ができなかった分の休業損害を請求できますし、無職や学生であっても事故の影響で就業予定が遅れたなどの事情があれば認められる可能性があります。

休業損害の適用範囲や請求方法に不安がある場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

後遺障害による逸失利益

後遺障害逸失利益は、事故による後遺障害の影響で、本来得られるはずだったのに得られなくなった収入(利益)です。

ケガによる労働力の低下や収入の変化、将来の昇進・失業にかかる不利益の可能性などを考慮して算定されます。

逸失利益の計算式は、次のとおりです。

後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失年数に対応するライプニッツ係数

「労働能力喪失率」は、後遺障害の影響でどのくらい労働力が低下したかを表す数値で、認定された後遺障害の等級によって目安が決められています。

「労働能力喪失年数」は、後遺障害によって労働力の低下がどのくらい続くかを表した年数です。

「ライプニッツ係数」とは、将来の利益を、前倒しで受け取るために発生する利息を控除するための指数で、喪失年数によって数値が決まっています。

死亡による逸失利益

死亡逸失利益は、事故で亡くなった被害者が、本来得られるはずだったのに得られなくなった収入(利益)です。

死亡逸失利益を請求する権利は亡くなった被害者本人に認められますが、実際に請求するのは請求権を相続した被害者の遺族(相続人)となります。

死亡逸失利益の計算式は、次のとおりです。

死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

「生活費控除」は、被害者が死亡していなければ支出していた生活費を差し引く控除で、被害者の立場や家族構成によって基準が決まっています。

「就労可能年数」は、死亡していなければ就労できた期間をいい、原則として死亡時から67歳までの期間が就労可能年数です。

後遺障害や死亡による逸失利益の計算は複雑なので、悩んだら弁護士に相談してみてください。

 

慰謝料

慰謝料は、交通事故によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する賠償です。

積極損害と消極損害は「財産的損害」といわれるのに対して、慰謝料は「精神的損害」といわれています。

交通事故で請求できる慰謝料は、次の3種類です。
・傷害慰謝料
・後遺症慰謝料
・死亡慰謝料

交通事故における慰謝料は人身事故の場合にのみ認められ、物損事故の場合は原則認められません。
 

過失割合により損害賠償の責任の範囲が決まる

交通事故の損害賠償範囲は、過失割合によって決まります。

過失割合とは、当事者双方の過失・責任の有無を検討し、それぞれどの程度の割合であるかを表す数値です。

たとえば、70:30(7:3)、90:10(9:1)といった割合で表現します。

過失割合は事故の状況や過去の事例によって判断され、保険会社との交渉で決定されるケースが多いです。

保険会社が主張する過失割合が必ずしも正しいとは限らないので、納得ができなければすぐに合意する必要はありません。

適切な過失割合の算定には法的知識や経験が必要になるため、保険会社と折り合いがつかなければ弁護士に相談しましょう。

 

交通事故の損害賠償についてはどこに相談するべき?

交通事故の損害賠償に関しては、弁護士に依頼するのをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、自賠責基準や任意保険基準と比べて大きな金額になる弁護士基準で賠償額の請求が可能です。

また、過去の判例にもとづいた、客観的に適切な損害賠償に関する主張ができます。

さらに、保険会社との示談交渉を依頼した弁護士に任せられるため、時間や精神面での負担も軽減されるでしょう。

賠償金請求や後遺障害等級の認定にあたって、どのように行動すべきか具体的なアドバイスを受けられるので、スムーズに手続きを進められるのも弁護士に依頼するメリットです。
 

交通事故の損害賠償に悩んだら弁護士に相談


交通事故による損害賠償の種類は多岐にわたり、事故の状況やケガの度合いによって請求できる損害賠償が異なります。

損害賠償金の算出基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準があり、基本的にもっとも高額になるのが弁護士基準です。

弁護士に依頼すれば、示談交渉の負担を軽減できたり、的確なアドバイスを適宜受けられたりとメリットが多くあります。

負担を最小限に抑えた上で適正な損害賠償金を受け取るために、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

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