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交通事故で痛みが大したことない場合は通院しなくても良い?

2022年12月3日

交通事故に遭った直後、痛みなどの自覚症状が大したことない場合に通院するべきか悩んでしまう人もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、交通事故直後は痛みが大したことなかったとしても速やかに通院するべきです。

今回の記事では、痛みが大したことなくても通院するべき理由や、通院する際の注意点などについて解説していきます。

通院しないという判断で後悔する結果とならないために、ぜひ参考にしてみてください。

 

交通事故直後はたとえ痛みが大したことなくても通院するべき

交通事故直後はたとえ痛みが大したことなくても通院するべき理由として、次の3つが挙げられます。
・時間が空いて症状が出る可能性がある
・自覚症状がないケースがある
・交通事故とケガの因果関係を証明するため

重大な症状を引き起こすリスクもあるため、事故直後はたとえ自覚症状がなくても必ず医療機関を受診して、必要な検査を受けましょう。

それぞれの理由について、以下で詳しく解説していきます。

時間が空いて症状が出る可能性がある

交通事故直後に痛みが大したことなくても、時間がたってから痛みやしびれなどの症状が現れる可能性があります。

とくに交通事故が原因のケガの中でも件数の多いむちうちは、数日経過してから痛みがひどくなる場合も珍しくありません。

比較的衝撃が少ない交通事故であったとしても、気づかないうちにむちうちになっているケースも考えられます。

一般的にむちうちは3ヶ月程度の通院で完治しますが、まれにしびれやめまいなどの後遺症が残ってしまう事例もあるため注意が必要です。

むちうちに限らず、早めに受診ができれば早期発見・治療につながるため、交通事故に遭ったらすぐに病院にかかりましょう。

自覚症状がないケースがある

交通事故に遭った直後は興奮状態で痛みを感じにくくなったり、神経の損傷によって麻痺していたりして自覚症状がないケースもあります。

このような場合に通院せず放置していると、高次脳機能障害などの重い症状を見逃してしまう可能性があるため注意してください。

高次脳機能障害とは、事故による脳の損傷が原因で、日常生活を送るのが困難になるような症状を引き起こす障害です。

新しいことを覚えられなくなる「記憶障害」や、注意力・集中力が低下する「注意障害」、感情や行動のコントロールができなくなる「社会的行動障害」などさまざまな症状があります。

脳内出血などは痛みを感じにくく大きなリスクがあるため、事故直後に痛みを感じていなくても早期に病院を受診するようにしてください。

交通事故とケガの因果関係を証明するため

交通事故直後の通院は、交通事故とケガの因果関係の証明にもなります。

交通事故に遭ったのにすぐに病院に行かず、数日経過してから痛みを感じはじめた場合、加害者側に「本当に交通事故が原因のケガなのか」と疑われてしまう可能性があるのです。

事故直後に病院にかかって適切な治療を受けた事実があれば、交通事故が原因のケガである証明につながり、因果関係を立証しやすくなります。

万が一症状と交通事故の因果関係が認められなかった場合、損害賠償を請求できなくなってしまう可能性もあるため注意が必要です。

事故直後はたとえ痛みが大したことなかったとしても後回しにせず、早い段階で病院へ行くようにしましょう。
 

通院する際の注意点

通院する際、注意するべきポイントは次の2つです。
・保険会社へ通院する旨を伝えておく
・過剰診療を疑われる可能性

適切な損害賠償金を請求する上でも重要なポイントとなるため、しっかり押さえておきましょう。

各注意点について、以下で一つずつ解説していきます。

保険会社へ通院する旨を伝えておく

交通事故に遭った後、連絡できる状況であれば、加害者側の保険会社に通院する旨を伝えておきましょう。

ケガの状況や検査結果などを伝えておけば、その後の損害賠償請求手続きをスムーズに進められます。

状況を理解してもらうためにもあらかじめ連絡しておくのがおすすめです。

過剰診療を疑われる可能性

通院する際は、過剰診療を疑われる可能性がある点にも注意しておきましょう。

過剰診療とは、医学的な必要性や合理性が認められない診療を指します。

症状が大したことないまま通院回数を重ねていると、慰謝料目的の無駄な治療を受けていると疑われかねません。

通院する際は必要な検査を受け、頻度や回数が過剰になりすぎないよう気を付けてください。

なお、症状のわりに通院回数が少なすぎても「頻繁に通院する必要のないケガ」と判断されて慰謝料を減額される可能性もあるため、医師の判断に従って適切な範囲で通院しましょう。
 

痛みが軽減してきたら通院をやめても良い?

痛みが軽減してきたとしても、自己判断で通院をやめるべきではありません。

通院中に痛みが緩和すると、もう治療をやめてもいいのではないかと考える人もいるでしょう。

しかし、交通事故によるケガを治療している最中は、医師の判断に従って最後まで通院を続ける必要があります。

なぜ痛みがなくても通院を続けなければならないのか、以下で詳しく解説していきます。

医師の判断に従って最後まで通院を続ける

交通事故後は必ず医師の指示に従って、治療の必要がないと判断されるまで通院を続けましょう。

痛みが軽減したからといって自己判断で治療をやめたり、通院頻度を減らしたりしてしまうと、ケガの症状の回復が遅くなる場合があります。

一時的に痛みが引いているだけという可能性もあるため、自覚症状だけで勝手な判断をするのは危険です。

ケガの治りが遅くなるだけではなく、後遺症が残ってしまう原因にもなりかねません。

また慰謝料を請求する際も、適切な治療を受けていたかどうかは重要な判断要素となるため、自己判断で治療をやめてしまうと十分な慰謝料を受け取れなくなるリスクがあります。

交通事故で受けた損害をしっかり補償してもらうためにも、医師の指示に従って通院を続けるようにしてください。

治療を勝手にやめると治療費が打ち切られる可能性

治療を勝手にやめてしまうと、早い段階で加害者側の保険会社から治療費を打ち切られる可能性があります。

保険会社の担当者は、被害者が通院をやめた段階で治療が終了したと判断し、治療費打ち切りの連絡をしてくるでしょう。

治療費が打ち切られた場合に、まだ痛みが残っているとして再度通院をはじめたとしても、追加の治療費を請求するのは難しくなるケースが多いです。

治療費をめぐるトラブルを防ぐためにも、通院を続ける判断は医師の指示に従う必要があります。

 

交通事故で通院に悩んだら悩んだら弁護士に相談しよう


交通事故の被害に遭った際に十分な補償を受けるためには、痛みなどの自覚症状がなかったとしても早い段階で病院を受診し、検査を受ける必要があります。

通院頻度や治療費・後遺症に関する悩みがあれば、交通事故に強い弁護士に一度相談してみるのがおすすめです。

保険会社との交渉を弁護士に任せられれば、被害者自身の負担が大きく軽減される上に、トラブルに発展した場合のサポートも受けられます。

専門家によるアドバイスをもとに通院を続けて、適切な損害賠償金を受け取りましょう。

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