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解決事例

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12級13号の60代女性の賠償額が2.7倍に増額し、賠償金965万円を獲得した事案

相談者:女性(40代)
職業:無職(事故当時)
後遺障害等級:第12級13号

当事務所のサポートを受ける前と受けた後の違い

ご依頼前の保険会社提示額357万円が、当事務所のサポートを受けることにより、

最終的な獲得金額965万円(608万円の増額)となりました。

賠償項目 保険会社提示額 示談金額 増額分
休業損害 0万円 155万円 155万円
傷害慰謝料 134万円 238万円 104万円
逸失利益 145万円 282万円 137万円
後遺症慰謝料 78万円 290万円 212万円
合計額 357万円 965万円 608万円

※主な賠償項目のみ

1 事故の態様

被害者が青信号に従って道路を横断中、前方不注視の加害者車両と衝突したというものでした。

2 傷害の態様

被害者は、右膝痛等の症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号の後遺障害が認定されていました。

3 検討

事故当時、被害者は引っ越したばかりで、求職中にあったにもかかわらず、保険会社からは休業損害についての賠償が提示されていませんでした。傷害慰謝料、後遺症による逸失利益、後遺症慰謝料についても、いずれも低額でした。

4 結果

受任後、被害者が、事故当時、求職中であったことを示す資料を保険会社に提示し、休業損害を認めてもらいました。また、傷害慰謝料、後遺症による逸失利益、後遺症慰謝料についてもいずれも、裁判基準での金額を認めてもらいました。結果的には、裁判に至ることなく、保険会社との示談が成立しました。

5 所感

事故当時、無職であったとしても、働く意思と能力があれば、休業損害というのは認められます。このことについて、保険会社の対応に疑問を持たれた場合は、弁護士に相談することをお勧めいたします。

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