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事務所によくいただく質問Q&A

交通事故弁護士で変わる。
交通事故強い弁護士を選びましょう。

事務所によくいただく質問Q&A

ここでは、当事務所によくいただくご質問に対する回答をご紹介させて頂きます。

その他により詳しくお知りになりたい方、個別に交通事故問題についてご相談を希望される方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

ご予約・ご相談でよくある質問(Q&A)

Q1 電話での法律相談はできますか?

A 電話での法律相談はお受けしておりません。

「ちょっとだけ聞きたい」というお電話を、たまにいただくことがあります。ただし、当事務所としては、事故状況や被害の状況等の事実関係を正確に把握した上でないと相談者に満足いく回答はできないと考えています。
電話で法律相談を行おうとする場合、時間の制約もあり、事実関係を詳しく正確にお伺いすることができないため、電話での法律相談をお受けしないことにしています。

また、電話での相談の場合、本人確認が困難ということも理由になります。

当事務所では、しっかり時間をとって、実際に相談者の方とお会いして、法律相談をさせていただくことを大切にしています。
 

Q2 法律相談を受けてもらえない場合はありますか?

A 交通事故の加害者側からのご相談はご相談をお受けしておりません。当事務所は交通事故被害者救済に特化した事務所のためです。

物損のみの事故で弁護士費用特約が適用されない場合のご相談、自損事故のご相談についても、当事務所ではご相談をお受けしておりません。これは、弁護士費用倒れになってしまう可能性が高いためです(弁護士に依頼して増額する金額より、弁護士費用の方が高額となる可能性が高いため)。

利益相反の可能性がある場合についても、当事務所ではご相談をお受けしておりません。
>>利益相反について詳しくはこちら

あらかじめ、ご了承下さい。
 

Q3「相談したい」と事務所に電話したら、自分の名前と加害者の名前等をフルネームで聞かれたのですが、なぜですか?

A 利益相反の確認のためです。

弁護士が交通事故のご相談を受ける際は、利益相反の確認のために、必ず、ご相談希望の方の氏名、紛争の相手方の氏名などを確認させていただきます。
>>利益相反について詳しくはこちら

利益相反の可能性がある場合、当事務所ではご相談をお受けしておりません。

弁護士業務の公正・信頼維持のため、利益相反のご確認作業のご協力をお願いいたします。

 

Q4 弁護士に依頼した場合、引き受けていただけないことはありますか?

A 交通事故事件に関しては、原則としてご依頼をいただいた場合は、お引き受けをさせていただきます。

ただし、Q2で述べた当事務所で法律相談をお受けできないケースに該当する場合は、当然、ご依頼もお引き受けはできません。

また、相談者との信頼関係構築が難しい場合、事件処理方針が合致しない場合、弁護士依頼をすることに経済的合理性が認められない場合、勝訴の見込みが無い場合、社会正義に反する場合、反社会的団体・個人からの依頼の場合、弁護士が多忙で新規の受任ができない場合等には、残念ながらご依頼をお引き受けできないことがあります。

あらかじめ、ご了承下さい。

 

Q5 弁護士に相談したら、依頼しなければなりませんか?

A 相談だけでも大丈夫です。依頼する必要はありません。

弁護士に相談した場合でも、その弁護士に依頼をするかどうかは相談者の自由です。当事務所では、初回の相談で、弁護士から、事件の処理方針や費用等をご説明させていただきます。
その上で、その場で、弁護士に依頼をしていただいても結構ですし、よく考えて後日、依頼していただいても結構です。別の法律事務所の弁護士に相談・依頼していただいても構いません。

法律相談の場で、無理に契約や依頼をさせる様なことは決してありません。依頼したいと思われた場合のみ、ご依頼ください。

当事務所では、できるだけ法律相談のハードルを下げるために、交通事故の初回相談料は無料にしております。
相談をご希望の方は、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

 

Q6 紹介者がいなくても相談・依頼できますか?

A ご紹介者がいない場合でも何ら問題はありません。

もしご紹介者がいらっしゃる場合には、「 ○○さんからの紹介です。」とお知らせください。
 

Q7 弁護士に依頼したら、必ず裁判をしなければいけないのですか?

A 必ずしも、裁判になるわけではありません。実際、当事務所が解決している案件においては裁判まですることは少なく、示談で解決しているケースが多いです。

交通事故の解決方法としては、大きく分けて、①示談(相手方との話し合いによる解決)と②裁判があります。

当事務所では、示談での解決をする場合においても、保険会社に対して、裁判基準での示談案を提示しています。結果的には、保険会社もこの示談案を大きくは争ってこないケースも多く、裁判に至らず迅速に解決しているケースも多いです。

ただし、裁判での解決の場合、弁護士費用や遅延損害金まで認められ、より高い賠償を得られることもあります。また、過失割合が争点となっているときなどは、裁判以外での解決が困難なケースもあります。

そのため、当事務所では、事件処理の方針や見通し、示談交渉における保険会社の姿勢等を依頼者に十分に理解していただき、依頼者が、示談による解決ではなく、裁判による解決をご希望される場合には、裁判で徹底的に争うということにしております。
 

Q8 弁護士に依頼した場合でも、裁判には、毎回出廷しなければなりませんか?

A 基本的には、出廷していただく必要はありません。弁護士に依頼した場合は、依頼者の代理人として弁護士が出廷すれば良いことになっていますので、毎回出廷してもらう必要はありません。

弁護士が、書類(訴状・準備書面等)を提出し、裁判の期日に出廷をして、裁判を進めます。もちろん、裁判の期日後の報告は、毎回、弁護士から依頼者にさせていただきます。

依頼者ご本人に出廷をお願いするのは、本人尋問(原告被告の当事者に法廷で質問を行うこと)もしくは和解の協議をする場合等になります。時期としては、裁判の終盤のほうになります。

出廷をお願いする場合には、あらかじめ時間の余裕を持ってお伝えいたします。また、本人尋問をしてもらう場合には、十分に事前のリハーサルを行いますので、ご安心ください。
 

報酬金(弁護士費用)に関してよくある質問(Q&A)

Q1 「回収金額」とは?

A 「回収金額」とは、弁護士が相手の保険会社・加害者等から回収したものを合計した金額となります。
弁護士が回収していないものについては、回収金額に含まれません。例えば、保険会社が病院に直接支払った治療費等は、弁護士が回収していないため、回収金額に含まれません。

(具体的な計算例)
弁護士介入前に相手保険会社から示談の提示がない状態で、弁護士が相手の保険会社から、通院交通費・傷害慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料の合計3,000,000円を回収した場合は、3,000,000円が回収金額になります。

この場合は、①220,000円と、3,000,000円(回収金額)✕11%=②330,000円を合計した550,000円(①+②)が弁護士費用(報酬金)となります。
 

Q2 「提示額から増額分」とは?

A 「提示額から増額分」とは、弁護士介入前に保険会社から提示されていた示談金の額から弁護士介入により増額した部分の金額となります。

(具体的な計算例)
弁護士介入前に保険会社から1,000,000円の示談金の提示をされていて、弁護士介入により最終的に1,500,000円の賠償金を獲得できた場合は、「提示額から増額分」は500,000円となります。

保険会社からの示談提示がある場合の報酬金は、①220,000円+提示額から増額分の22%(税込)か、②提示額から増額分の33%(税込)のいずれか低額の方となっています。

この場合、上記②で計算したほうが弁護士費用が低額になりますので、上記②にて計算を行い、500,000円✕33%=165,000円が弁護士費用(報酬金)となります。

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