通院にタクシーを利用した場合は、通院交通費として請求できますか?
2021年06月21日
被害者が、交通事故により受傷した場合、自宅から病院までの通院交通費は損害賠償の対象になります。
実務上、通院に、電車、バス、自家用車を使った場合には、通院交通費を請求することについては、問題となるケースはあまりありません。
しかし、タクシーを通院交通費として請求できるのは、交通機関の便、被害者の年齢・症状などから、タクシー利用が相当と認められる場合に限ります。
具体的には、たとえば、大腿骨の骨折などで歩行すること自体に大きな支障がある場合や、電車やバスを利用するとなると1時間歩く必要がある場合などは、タクシー利用が相当と考えられるケースになります。
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