症状固定後は治療費の請求ができないのですか?
2021年06月21日
交通事故で怪我をした場合には、怪我の治療費を相手に対して請求することができます。
治療費を請求できる期間は、原則として、怪我が完治するか症状固定するまでの間です。
完治した場合にはそれ以上通院の必要がないので、治療費の支払いがないことは当然です。
これに対して症状固定した場合には、症状固定後も痛みや違和感などが残って通院を継続することがあります。
この場合の治療費は、原則としては相手方に請求することができません。
症状固定したということは、それ以上怪我の治療を続けても状態がよくならないということです。
よって、それ以上の治療は不要だということになります。
不要な治療をしたとしてもその費用を相手に請求することはできないので、症状固定後は治療費の請求ができないことになるのです。
ただし、症状固定後であっても、その状態を維持するために通院治療が必要になるケースがあります。
放っておくと悪化する場合のことです。
このような場合には、症状固定後の治療費についても請求が認められるケースがあります。
たとえば、事故後症状固定したけれども、その状態を維持するためには継続したリハビリが必要なケースなどです。







