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後遺障害13級とは?認定基準や症状を解説

2023年05月1日

交通事故でケガを負うと、後遺症が残ってしまう可能性があります。

後遺症は申請し認定されると、後遺障害を負った精神的苦痛の補償として、加害者側に後遺障害慰謝料等を請求できます。

後遺障害には症状に応じて1級から14級までの等級があり、1級に近づくにつれ症状が重くなるのが特徴です。

今回の記事では、後遺障害の中では比較的低い等級である13級の認定基準について、詳しく解説していきます。

後遺障害等級13級の具体的な認定基準を知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

後遺障害13級の認定基準【該当する症状を解説】

後遺障害等級13級にあたる認定基準は、1号〜11号の11種類にわかれています。

・【13級1号】一眼の視力が0.6以下になったもの
・【13級2号】正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
・【13級3号】一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・【13級4号】両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・【13級5号】五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・【13級6号】一手のこ指の用を廃したもの
・【13級7号】一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
・【13級8号】一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
・【13級9号】一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
・【13級10号】一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
・【13級11号】胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

後遺障害等級13級に認定されるためには、事故によって残った後遺症が上記のいずれかに該当する必要があります。

各認定基準が具体的にどのような症状を指すのか、以下で詳しく確認していきましょう。

【13級1号】一眼の視力が0.6以下になったもの

13級1号は、交通事故が原因で片目の視力が0.6以下に低下してしまった場合に該当する可能性があります。

裸眼ではなく、眼鏡やコンタクトレンズで矯正しても0.6以下であることが要件となるため注意してください。

事故による視力の低下を証明するためには、事故前の視力検査の記録が必要です。

なお、両目の視力が0.6以下となった場合には、後遺障害等級9級の認定基準に該当します。

【13級2号】正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

複視とは、1つの物体を両目で見たときに、二重に見えてしまう状態をいいます。

左右や上下など、正面以外を向いたときに物が二重に見えると、13級2号の認定基準に該当します。

複視による視覚異常によって頭痛などが引き起こされるケースも多く、日常生活に支障をきたす可能性のある症状です。

なお、正面を向いた状態で複視の症状が現れている場合は、後遺障害等級10級の認定基準に該当します。

【13級3号】一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

半盲症とは、視野の右半分、または左半分が欠けている状態を指します。

また、視野狭窄は視野が通常よりも狭くなっている状態、視野変状は視野が正常な形状ではない状態(視野の欠損や暗点)です。

これらのいずれかの症状が片目に残っていると、13級3号の認定基準に該当します。

たとえば、片目の視界が通常の半分しかない場合や、視界の一部が暗くなって見えない場合は13級3号と認定される可能性が高いでしょう。

【13級4号】両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

13級4号は、両目のまぶたに一部の欠損、もしくはまつげが抜け落ちてしまった状態が認定基準となります。

たとえば、交通事故によってまぶたを負傷し、まぶたを閉じたときに白目の一部が露出してしまったり、まつげが半分以上抜けて生えてこなかったりした場合に該当します。

片目ではなく、両目にこれらの症状を残していることが要件となるため注意してください。

【13級5号】五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

交通事故によって歯が5本以上欠損し、歯科補綴(ほてつ)が必要となった場合、13級5号の認定基準に該当します。

歯科補綴とは、クラウンやブリッジ・入れ歯など、人工物で欠損した歯を補うことです。

事故後に歯科医による補綴治療を受けて、日常生活に支障がなかったとしても、後遺障害の要件として認められます。

なお、欠損した歯の本数によって認められる後遺障害等級が異なり、7本以上の場合は12級、10本以上の場合は11級、14本以上の場合は10級が該当します。

【13級6号】一手のこ指の用を廃したもの

13級6号は、片方の小指の機能が完全に失われた状態が認定基準となります。

小指の機能が失われた状態として挙げられる、具体的な症状は以下のとおりです。
・一切の感覚を失ってしまった状態
・第一関節より先の骨(末節骨)の一部が欠損し、長さが2分の1以下になった状態
・根本の関節、または第二関節を動かせる範囲が2分の1以下になった状態

【13級7号】一手のおや指の指骨の一部を失ったもの

13級7号の認定基準は、交通事故によって片手の親指の骨の一部を失ってしまった状態です。

親指の骨の一部が切断された場合だけではなく、折れた骨の一部が関節内を移動している「遊離骨片」と呼ばれる症状も含まれます。

なお、親指の第一関節より先の骨が2分の1以上欠損した場合には、後遺障害等級10級の認定基準に該当します。

【13級8号】一下肢を1センチメートル以上短縮したもの

13級8号の認定基準は、交通事故が原因で片足が1センチメートル以上短くなった状態です。

事故による影響のない足と長さを比較して、短縮障害と診断された場合に該当します。

測定するのは、腰骨の一番高い位置(上前腸骨棘)から内側のくるぶし(下腿内果下端)までです。

【13級9号】一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの

第三の足指とは、中指を指します。

13級9号の認定基準は、片足の中指・薬指・小指のうち1本、または2本の欠損です。

「失ったもの」として認められるのは、中足指節関節と呼ばれる足指の根元から切断された状態となります。

【13級10号】一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

13級10号の認定基準で対象となる指は、以下のとおりです。
・人差し指のみ
・人差し指に加えて、中指・薬指・小指のうち1本(計2本)
・中指・薬指・小指のすべて(計3本)

上記のいずれかに対して、切断や離断(関節部の分離)、可動域の制限がある場合に、13級10号と認定される可能性があります。

【13級11号】胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

胸腹部の臓器に機能障害が残った場合、13級11号の認定基準に該当します。

胸腹部臓器とは、肺・心臓・胃・胆のう・膵臓・膀胱など、胸部や腹部にある内臓の総称です。

交通事故によってこれらの臓器を失ったり機能の低下が認められたりした場合に、13級11号と認定される可能性があります。

 

後遺障害13級の認定基準を把握し、適切な慰謝料を請求しよう

後遺障害等級13級は、後遺障害の中では低めの等級にあたりますが、日常生活や仕事に支障をきたしてしまう症状も多いです。

交通事故によるケガが原因で後遺症が残ってしまった際は、必ず後遺障害等級認定の申請を行い、加害者側から適切な慰謝料を受け取りましょう。

後遺障害の申請や慰謝料請求で困ったことがあれば、早めに交通事故に強い弁護士へ相談するのがおすすめです。

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