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仕事中に交通事故が遭った際はどの保険が使える?

2023年01月10日

仕事中や通勤中に交通事故に遭ってしまった場合、労災保険を利用できる可能性があります。

今回の記事では、労災保険の概要や受けられる補償の内容、メリットなどについて解説していきます。

加害者が加入している任意保険・自賠責保険で受けられる補償と、労災保険で受けられる補償にどのような違いがあるのか、詳しく知っている人は少ないでしょう。

仕事中に交通事故が遭った際はどの保険が使えるか気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

労災保険が使える事故の概要

労災保険が利用できる交通事故のケースは、通勤中の事故である「通勤災害」か、仕事中に発生した「業務災害」のどちらかです。

通勤途中に寄り道した際の交通事故や、業務中に仕事とは関係のない行為をして交通事故に遭った場合は、労災保険の対象外となる可能性があります。

労災保険が利用できるのは、労災保険が適用される事業に雇用されている労働者です。

正社員や契約社員はもちろん、派遣社員・アルバイト・パート・臨時雇用労働者など名称や雇用形態にかかわらず、
① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、
② 31 日以上の雇用見込みがある場合には、
原則として被保険者となります。

個人事業主や業務委託契約者・専業主婦は、一部例外を除いて基本的に労災保険の補償は受けられないので注意してください。

労災保険が使えないケース

仕事中や通勤中の交通事故であっても、業務との因果関係が認められないケースでは労災保険を利用できません。

業務と因果関係のない事故とは、以下のような事故です。
・本来の通勤時間とは大幅に異なる時間帯に起きた交通事故
・本来の通勤ルートとは大幅に異なる場所で起きた交通事故
・業務中にプライベートな用事で行動した際の交通事故

基本的に業務に直接関係のない行動をして起きた交通事故は、労災保険の対象外です。

ただし、日用品の購入や病院の診察などで寄り道した際に起きた交通事故の場合、労災保険の補償対象と認められる可能性もあります。

任意保険(自賠責保険)と労災保険の違い

任意保険・自賠責保険と労災保険は、利用できる対象者と一部の補償内容が異なります。

自賠責保険は自動車の運転者が必ず加入する必要のある強制保険で、任意保険は自動車の運転者が任意で加入できる保険です。

どちらも交通事故の被害者が対象となる保険であるため、業務中や通勤中に交通事故に遭った場合は、労災保険と併用して利用できます。

ただし、補償内容が重複している損害項目については、二重取りはできません。

たとえば、労災保険の「休業補償給付」と任意保険・自賠責保険の「休業損害」は、どちらも交通事故が原因で休業した際の損害を補償する項目であるため、片方で受け取った場合、もう片方では受け取ることができません。

労災保険の補償内容

労災保険の補償には、以下のような種類があります。
・療養補償給付
・休業補償給付
・傷病補償年金
・障害補償給付
・介護補償給付
・遺族補償給付
・葬祭給付
・特別支給金

交通事故の被害状況によって、受けられる補償内容は異なります。

上記のうち「特別支給金」は、労災保険の各給付金に上乗せして支給されるお金です。

任意保険・自賠責保険の補償内容に特別支給金は含まれないため、受け取るには労災保険を利用する必要があります。

任意保険・自賠責保険の補償内容

加害者が加入している任意保険・自賠責保険の補償内容は、以下のとおりです。
・治療関係費
・介護費用
・慰謝料
・休業損害
・後遺障害逸失利益
・死亡逸失利益
・葬儀費用

それぞれ労災保険と名称は違いますが、補償内容の多くは共通しています。

ただし「慰謝料」は被害者が交通事故によって受けた精神的苦痛への補償で、労災保険には含まれない補償内容です。

また、自賠責保険には支払限度額が定められており、その限度額を超える損害については、加害者が加入している任意保険会社などに請求する仕組みとなっています。

 

交通事故で労災保険を使うメリット

交通事故で労災保険を使うメリットとして、次の3つが挙げられます。
・治療費が全額支給される
・休業特別支給金を受け取れる
・病院での窓口負担がない

労災保険に該当する仕事中・通勤中の交通事故に遭ったら、積極的に申請を行って補償を受けるようにしましょう。

各メリットについて、以下で詳しく解説していきます。

治療費が全額支給される

交通事故でケガをした際、治療費(療養補償給付)が全額支給されるのは労災保険のメリットです。

自賠責保険の治療費には支払限度額が定められており、超過分は加害者側の任意保険もしくは加害者本人に請求します。

しかし、加害者が任意保険に加入していなかった場合や、任意保険会社との示談交渉がうまくいかなかった場合は、十分な金額を受け取れない可能性もあるでしょう。

また、被害者側にも事故の過失が認められた場合、過失相殺によって保険会社に請求できる金額が減らされてしまいます。

労災保険には支払限度額や過失相殺の制度がないため、実費でかかった治療費は全額支払われます。

特別支給金を受け取れる

特別支給金が受け取れるのも、労災保険を利用するメリットです。

給付される特別支給金の種類には、以下の9種類があります。
・休業特別支給金
・障害特別支給金
・障害特別年金
・障害特別一時金
・傷病特別支給金
・傷病特別年金
・遺族特別支給金
・遺族特別年金
・遺族特別一時金

特別支給金は社会復帰促進等事業の一環として行われている労災保険独自の制度であるため、労災保険を利用しなければ給付されません。

病院での窓口負担がない

病院での窓口負担がないのも、労災保険のメリットです。

労災指定病院で治療を受けた際、労働者の治療費は労働基準監督署に請求されるため、被害者本人は窓口での支払いがありません。

ただし、労災指定以外の病院で受診した場合は、一時的に治療費を全額負担しなければならないので注意してください。

一時的とはいえ治療費は高額になる可能性もあるため、できる限り労災指定の病院を受診するのがおすすめです。

 

労災保険の手続き


労災保険の一般的な手続きの流れは、以下のとおりです。
1. 労働者が労働災害の発生を会社(雇用主)に報告する
2. 会社(雇用主)が労働基準監督署長に必要書類を提出する
3. 労働基準監督署長による調査が行われる
4. 労災給付決定後、保険金が給付される

労働者は直接労働基準監督署長に書類を提出できますが、会社を通じて提出するのが一般的です。

書類提出後は労働基準監督署長による調査が行われ、労災が認められると保険金の給付を受けられます。

労災保険の申請に必要な書類

労災保険申請に必要な申請書類は、災害の種類や給付内容によって異なります。

たとえば以下のような書類の提出が必要です。
・給付請求書
・交通事故証明書
・念書(兼同意書)
・損害賠償金等支払証明書または保険金支払通知書
・死体検案書または死亡診断書
・戸籍謄本

死体検案書・死亡診断書・戸籍謄本は、被害者が死亡した場合にのみ提出する必要があります。

 

仕事中などに交通事故に遭ったら労災保険の補償を受けよう

仕事中・通勤中の交通事故の多くは、労災保険が適用されます。

労災保険には支払限度額や過失相殺がなく、特別給付金がもらえるメリットもあるため、該当する交通事故に遭った際は忘れずに申請を行いましょう。

また、労災保険の補償対象とならない慰謝料は、加害者が加入している任意保険・自賠責保険を併用して請求するのがおすすめです。

保険会社との示談交渉などを弁護士に依頼すると、手間が少なくなり、受け取れる金額も増やせる可能性があります。

弁護士への相談も視野に入れて検討してみるといいでしょう。

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