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人身事故証明書入手不能理由書とは?

2023年03月20日

交通事故の被害に遭ってケガをした場合は、人身事故として警察に届け出が必要です。

しかし「痛みがなく大したケガではなかった」「加害者側から依頼された」などの理由で、人が死傷していない物損事故として届け出てしまうケースもあるでしょう。

このような場合、後から人身事故の損害賠償金を請求するためには「人身事故証明書入手不可能理由書」と呼ばれる、書類の提出を求められる可能性があります。

今回の記事では、人身事故証明書入手不能理由書がどのような書類なのか、どのような場合に必要となるのかを解説していきます。

人身事故証明書入手不能理由書の書き方や注意すべきリスクについても解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

 

人身事故証明書入手不能理由書はどんな書類?

人身事故証明書入手不能理由書とは、人身事故証明書が入手できない理由を示すための書類です。

人身事故の証明書が入手できない理由のほか、交通事故の概要や提出先の保険会社、関係者の記名・押印などが記載されています。

基本的には加害者側の任意保険会社から用紙が送られてくるため、被害者自身で書式を用意する必要はありません。

送られてこない場合には、提出する任意保険会社の公式ホームページなどからダウンロードしましょう。

なお、人身事故証明書入手不能理由書の記入は、主に被害者自身で行う必要があります。

人身事故証明書入手不能理由書はなぜ必要?

人身事故証明書入手不能理由書は、人身事故用の交通事故証明書が諸事情で入手できない場合に、人身事故の損害賠償を請求するために必要な書類となります。

物損事故として届け出ていた場合でも、あとから痛みが出てきた場合や症状が悪化した場合、人身事故に切り替えが可能です。

しかし、事故から時間が経ちすぎていると人身事故への切り替えが認められず、人身事故用の交通事故証明書を入手できなくなってしまうケースなどがあります。

このような場合は、人身事故証明書入手不能理由書を加害者側の任意保険会社に提出し、損害賠償請求を認めてもらう必要があるのです。

人身事故証明書入手不能理由書があれば、警察側で物損事故扱いのままであっても、自動車損害賠償保障法に従って慰謝料や治療費・休業損害などの費用が請求できます。

人身事故証明書入手不能理由書の書き方

人身事故証明書入手不能理由書の書き方について、次の項目別で解説します。
1. 人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由
2. 事故発生の届け出を行っている警察
3. 事故関係者の記名・押印
4. 交通事故概要

人身事故証明書入手不能理由書は表面と裏面で1セットになっており、1~3が表面、4が裏面です。

各項目の書き方について、以下で詳しく解説していきます。

人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由

人身事故の交通事故証明書が入手できなかった理由は、以下の5つから近いものを選択して「〇」を付けます。
・受傷が軽微で、検査通院のみ(予定を含む)であったため
・受傷が軽微で、短期間で治療を終了した(もしくは終了予定の)ため
・公道以外の場所(駐車場、私有地など)で発生した事故のため
・事故当事者の事情
・その他

複数当てはまる場合は、すべて選択します。

事故当事者の事情もしくはその他を選択した場合、具体的な理由の記入が必要です。

事故発生の届け出を行っている警察

すでに物損事故として警察に届け出ている場合、以下の項目を記入します。
・届け出た警察名
・担当官
・届出年月日

担当官の氏名は、わからない場合は記入しなくても問題ありません。

警察名と届出年月日は必ず記載しておきましょう。

事故関係者の記名・押印

人身事故の事実を確認するための関係者欄には、当事者として加害者に記名・押印してもらうのが一般的です。

加害者が対応できない場合や拒否された場合は、車の同乗者や目撃者に記名・押印を依頼します。

交通事故概要

裏面の交通事故概要には、事故の発生日時・発生場所・当事者情報などを記入します。

すでに物損事故として警察に届け出ている場合は、記入する必要はありません。

なお、提出先の保険会社に裏面の記入を依頼することも可能です。

 

人身事故証明書入手不能理由書のリスク

人身事故証明書入手不能理由書を利用する際は、リスクについても知っておく必要があります。
・治療費の早期の打ち切り
・過失割合についてもめた場合

上記のようなリスクがあるため、人身事故に切り替えが可能な場合は、人身事故証明書入手不能理由書を利用せずに切り替え手続きを行った方が無難です。

それぞれのリスクについて以下で解説していくため、しっかりと確認しておきましょう。

治療費の早期の打ち切り

人身事故証明書入手不能理由書に記載する理由によっては、加害者側の保険会社から治療費の早期打ち切りを打診されるリスクがあります。

人身事故証明書を入手できない理由の選択肢には、「受傷が軽微で」という文言が存在します。

軽微の受傷を理由にしてしまうと、保険会社の担当者から「被害者はケガが軽微であると自認している」と判断され、治療期間も短いはずと主張される可能性があるのです。

もし早い段階で治療費打ち切りの連絡がきたとしても、自己判断で治療をやめないよう注意しましょう。

適切な損害賠償金を受け取るためには、医師の判断にしたがって最後まで治療を続ける必要があります。

過失割合についてもめた場合

人身事故証明書入手不能理由書を利用した場合、示談交渉で交通事故の過失割合についてもめたときにリスクがあります。

過失割合とは、当事者双方に交通事故の過失(責任)がどのくらいあるかを表したもので、損害賠償金額に大きく影響します。

過失割合を決定する際、通常は警察の捜査で作成される「実況見分調書」の内容が重視されますが、実況見分調書は物損事故では作成されない書類です。

人身事故証明書入手不能理由書を利用するケースでは、警察側では物損事故扱いで処理しているため、実況見分調書がない状態で示談交渉を進めなければなりません。

過失割合の決め方でもめたとしても、証拠となる資料が少なく主張がとおらない可能性があるため、注意しておきましょう。

過失割合は示談交渉で争点となりやすいので、もめそうな場合は人身事故として届け出るか、早めに物損事故から人身事故へ切り替えておくなどの対策が必要です。

 

人身事故証明書入手不能理由書の使用にはリスクがあるため注意しよう

人身事故証明書入手不能理由書は、物損事故扱いのまま、人身事故の治療費や慰謝料などを請求する際に必要となる書類です。

使用するにはいくつかのリスクが伴うため、交通事故に遭った場合は軽微なケガであったとしても必ず人身事故として警察に届け出るようにしましょう。

人身事故証明書入手不能理由書の作成や示談交渉で悩んだら、交通事故に強い弁護士へ相談して専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。

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