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交通死亡事故に遭った際に家族がやるべきこと

2023年08月7日

交通事故は突然の出来事であり、被害者が死亡してしまった場合、家族にとって言葉にできないほどの精神的苦痛を受けるでしょう。

しかし、納得のいく示談金を受け取るためには、被害者に代わって家族が必要な手続きを進めていかなくてはなりません。

今回の記事では、交通死亡事故において被害者の家族がやるべきことを詳しく解説していきます。

請求できる示談金の種類や注意すべき点についても解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

 

交通事故で被害者が死亡した場合に家族がやるべきこと

交通事故で被害者が死亡した際、家族がやるべきことは主に次の4ステップです。
・葬儀までに必要な手続き
・葬儀後に行う各種手続き
・示談金請求に向けた準備
・加害者側との示談交渉

被害者の遺族はさまざまな手続きを行わなければならないため、事前にやるべきことを明確にしておく必要があります。

各ステップについて、以下で一つずつ確認していきましょう。

葬儀までに必要な手続き

交通事故被害者の葬儀までに家族がやるべきことは、主に以下の手続きです。
・死亡診断書の作成
・葬儀社の手配
・葬儀の段取りを決定
・死亡届の提出
・火葬許可の申請

家族が事故で死亡してしまった場合は、まず死亡届の提出や火葬許可申請、各種保険の手続きに必要となる「死亡診断書」を医師に作成してもらいます。

死亡診断書作成が済んだら早めに葬儀社を選び、お通夜や葬儀に向けた打ち合わせ・準備を行いましょう。

なお、死亡届の提出や火葬許可の申請は被害者の家族でも行えますが、多くの場合葬儀社が代行して手続きを進めてくれます。

葬儀後に行う各種手続き

葬儀後に家族がやるべきこととして、主に以下のような手続きが挙げられます。
・世帯主の変更届
・国民年金受給停止と未支給年金請求
・遺族年金受給申請
・国民健康保険証資格喪失届
・介護保険資格喪失届
・生命保険金の請求
・運転免許証の返還
・賃貸契約の解約・契約変更
・ガス・電気・水道の解約・契約変更
・携帯電話やクレジットカードの解約

必要となる手続きは多岐にわたり、個人の状況によっても内容が異なります。

世帯主の変更や年金受給停止・国民健康保険の資格喪失届など、一部の手続きには死亡発覚から手続きまでの期限が定められているため、できるだけ早めに対応しましょう。

示談金請求に向けた準備

示談金請求に向けた準備も、被害者の家族がやるべきことの一つです。
・必要な書類の準備
・請求する示談金を明確にしておく

死亡事故の場合、交通事故証明書や事故発生状況報告書のほかに、被害者の収入を証明する書類や死亡診断書・戸籍謄本など多くの書類が必要です。

適切な示談金を請求するために、交通事故が原因で生じた費用については、すべて領収書を発行し保管しておくようにしてください。

どこまで示談金として請求できるかは交渉次第となりますが、証明するものがなければ請求自体が難しくなる可能性もあります。

加害者側との示談交渉

加害者側との示談交渉は、加害者が加入している保険会社の担当者と行うのが一般的です。

被害者の家族が示談交渉にあたる場合、以下のポイントが重要となります。
・感情的にならず、冷静に話し合いを進める
・提示された条件にはすぐに回答せず、慎重に検討する

一度示談が成立してしまうと取り消すのは難しいため、しっかりと時間をとって検討するようにしましょう。

より納得のいく結果を得るためには、事前に弁護士へ相談しておくのがおすすめです。

 

交通死亡事故で遺族が請求できる示談金

交通死亡事故で被害者の家族が請求できる示談金には、以下のような種類があります。
・死亡慰謝料
・死亡逸失利益
・葬儀費用
・入院・通院していた場合の費用

請求できる項目は事故状況や被害者が受けた被害などによって異なるため、注意が必要です。

どのような費用が死亡事故の示談金として請求できるのか、次で詳しく見ていきましょう。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故で死亡した被害者や遺族の精神的苦痛を補償するために支払われるお金で、以下の2種類にわけられます。
・被害者本人に対する死亡慰謝料
・被害者遺族に対する死亡慰謝料

被害者は事故で亡くなってしまっているため、被害者本人に対する慰謝料は、相続人が代わりに受け取ります。

死亡慰謝料の金額は、被害者の家族構成や家庭内の立場を考慮して算出されるのが一般的です。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、交通事故の被害者が将来得られるはずだった収入の補償です。

被害者の事故前の収入や、交通事故に遭わなかった場合に就労できていたはずの年数などによって金額が算出されます。

また、被害者が所得のない専業主婦や学生・幼児であった場合は、厚労省が発表している賃金構造基本統計調査にもとづいた平均賃金によって算出されます。

葬儀費用

被害者が死亡した交通事故では、葬儀費用や火葬費用、仏壇・仏具費用葬儀なども示談金に含まれます。

自賠責保険を利用する場合の葬儀費用は100万円、弁護士に依頼した場合の葬儀費用は原則150万円が上限です。

ただし、香典返しや引き出物にかかった費用などは損害とは認められないため、葬儀費用には含まれません。

入院・通院していた場合の費用

被害者が亡くなるまでの間に治療を受けていた場合、以下のような入院・通院に関する費用も示談金として請求可能です。
・治療費
・通院交通費
・付添看護費
・入院雑費
・休業損害
・入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故のケガによる精神的苦痛を補償するために支払われるお金で、基本的に治療期間や入院・通院した日数によって算出されます。

 

死亡事故で遺族が注意すべきこと

交通死亡事故で遺族が注意すべきこととして、次の3点が挙げられます。
・示談金請求できるのは被害者の相続人
・保険会社が提示する条件で安易に示談しない
・請求できる慰謝料額は算定基準によって異なる

いずれも適切な示談金を受け取るために重要なポイントとなるため、しっかりと把握しておきましょう。

遺族が注意すべき点について、以下で具体的に解説していきます。

示談金請求できるのは被害者の相続人

本来交通事故の示談金を請求できるのは被害者本人ですが、死亡事故の場合、被害者の相続人が示談金請求を行います。

被害者に配偶者がいれば、常に配偶者は1番順位の相続人です。

子ども・親・兄弟姉妹などは、民法によって定められた優先順位によって配偶者とともに相続人となります。

相続人は、死亡した被害者の出生時から死亡するまでの戸籍謄本を取得して、相続関係を調査した上で決定しましょう。

保険会社が提示する条件で安易に示談しない

加害者側の保険会社が提示する条件には、安易に応じないようにしましょう。

被害者にとって不利な条件や相場よりも低い示談金額を提示される可能性もあるため、遺族として納得できる内容であるか、慎重に検討する必要があります。

保険会社から提示された示談金が妥当であるかの判断が難しい場合は、専門家である弁護士に一度相談してみるのがおすすめです。

請求できる慰謝料額は算定基準によって異なる

死亡事故で請求できる示談金の中には死亡慰謝料や入通院慰謝料が含まれますが、慰謝料の金額は算定基準によって大きく異なる可能性があります。

慰謝料の算定基準には自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、自賠責保険基準は最低限の補償を目的としているためもっとも金額が低いです。

任意保険基準の計算方法は保険会社によって異なりますが、一般的には自賠責保険基準と同程度もしくは少し高い程度とされています。

もっとも高額となるのは過去の判例をもとに算出する弁護士基準であるため、適正な慰謝料を受け取りたい場合には弁護士への依頼を検討しましょう。

 

交通死亡事故で家族が被害に遭ったら弁護士へ相談しよう

交通事故で被害者が死亡してしまった場合、葬儀の手続きから保険・契約関係の手続き、示談交渉など遺族の負担は大きくなりやすいです。

自身ですべての手続きを行うのは困難となる可能性が高いため、できるだけ早い段階で弁護士への相談を検討してみてください。

弁護士へ依頼すれば、手間のかかる手続きや交渉を代行してもらえる上、受け取れる示談金の増額も期待できます。

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