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交通事故はドライブレコーダーによる証拠が重要!ドライブレコーダーで何が変わる?

2022年07月1日

ドライブレコーダーを装備しているか否かで、交通事故の過失割合や損害賠償額が大きく変わる可能性があります。

今回の記事では、ドライブレコーダーが過失割合に影響するケースや、利用時の注意点などを徹底的に解説していきます。

ドライブレコーダーを上手に活用できれば交渉を有利に進められるので、導入する際の参考にしてみてください。

 

過失割合とは?

過失割合とは、被害者と加害者双方の過失を数値化し、どちらにより責任があるかを示すものです。

たとえば、加害者側に90%の過失があるケースでは「90対10」、もしくは合計を10として「9対1」のように表します。

過失割合は、事故の状況と過去の裁判例等を目安に、事故を起こした当事者同士の話し合いによって決めるのが一般的です。

被害者側にも過失があると判断された場合は、最終的に受け取れる損害賠償額が減額される可能性もあるため、慎重に交渉する必要があります。

 

ドライブレコーダーの有無で損害賠償額は変わる

車にドライブレコーダーを装備しているかどうかで、交通事故の損害賠償額が変わる可能性があります。

ドライブレコーダーがあれば交通事故の事実関係を記録でき、適正な過失割合の判断が可能になるためです。

たとえば、信号の色や相手方の車がセンターラインをオーバーしていたなどの状況が映像として記録されていた場合、過失割合の変更につながるケースも少なくありません。

過失割合が変更されれば、提示された損害賠償額より増額できる場合もあるので、ドライブレコーダーの有無は交通事故において重要な要素でしょう。

 

交通事故は証拠が重要

過失割合は交通事故の状況によって決められるため、事故当時の記録を証拠として残しておくのは非常に重要です。

交通事故の状況を示す証拠には、ドライブレコーダーや監視カメラの映像記録、事故直後の写真、目撃者の証言、実況見分調書などさまざまなものがあります。

その中でもドライブレコーダーの映像記録があれば、事故の状況を客観的に映しているため比較的証明力が高く、適正な過失割合を導きやすくなるでしょう。

反対に映像記録などの決定的証拠がなく、当事者双方の証言に食い違いが発生していると、過失割合でトラブルになりやすいといえます。

 

ドライブレコーダーが過失割合に関わるケース

ドライブレコーダーが過失割合に関わるのは、たとえば以下のようなケースです。
・意見の食い違いがあるケース
・被害者が発言できないケース
・ひき逃げ被害に遭ったケース

上記のようなケースであれば、積極的にドライブレコーダーの映像を活用しましょう。

以下で一つずつ解説していきます。

意見の食い違いがあるケース

交通事故では、発生当時の状況について、被害者と加害者の意見に食い違いが発生するケースはよくあります。

自分の過失を低くしたいという理由で嘘の主張をする場合もありますが、交通事故直後は興奮状態になりやすいため、正確な状況を把握できていない場合もあるでしょう。

このような場合にドライブレコーダーの映像記録を確認できれば、どちらの意見がより正しいか判断する証拠となります。

被害者が発言できないケース

交通事故によって被害者が死亡、または入院中で発言できない状態にあるケースだと、被害者自身では事故の状況を説明できません。

そのため、加害者が一方的に有利になるような主張をする可能性があります。

ドライブレコーダーによる客観的な証拠が存在すれば、被害者自身が話せない場合でも、不利な過失割合が決定される状況を防げるでしょう。

ひき逃げ被害に遭ったケース

ひき逃げの被害に遭ったケースでも、ドライブレコーダーの有無が重要になります。

ひき逃げとは、交通事故で人を死傷させた際に必要な処置をせず、事故現場から逃げる行為です。

ドライブレコーダーの映像に加害車両のナンバープレート情報などが映っていれば、逃走した加害者の特定につながります。

 

ドライブレコーダー利用時の注意点

ドライブレコーダーを利用する際の注意点は、次のとおりです。
・ドライブレコーダーの性能
・映像提出は原則任意
・ドライブレコーダーが証拠として活用できるかは専門的な知識が必要
・自分が不利になる状況が記録されている可能性も

いざというときに有力な証拠となり得るドライブレコーダーですが、注意しなければならない点がいくつかあります。

以下で詳しく解説しますので、ドライブレコーダーを利用する前にしっかり押さえておきましょう。

ドライブレコーダーの性能

事故が起こった際の証拠としてドライブレコーダーを活用するなら、どのようなものでもいいというわけではありません。

たとえば画角が狭いドライブレコーダーの場合、肝心な証拠となる部分が映っていない可能性もあります。

映像記録を提出する前には、事故の状況が鮮明に映っているかどうかを確認するようにしましょう。

価格帯や性能は製品によって異なるため、ドライブレコーダーを購入する際は十分な性能であるかチェックする必要があります。

おすすめのドライブレコーダーの性能

おすすめのドライブレコーダーの性能は、以下のとおりです。
・360度全方位型
・できるだけ高画質
・熱に強い製品

事故は前方だけで起こるわけではないので、左右・後方も映る全方位型のドライブレコーダーがおすすめです。

信号の色や相手方のナンバープレートがはっきり映っていないと証拠として機能しない場合があるため、できるだけ高画質のドライブレコーダーを選びましょう。

また、夏の車内の気温は50℃を超える場合もあり、熱によってSDカードが破損するケースも考えられるため、熱に強い製品であればリスクを軽減できます。

映像提出は原則任意

ドライブレコーダーの映像提出は原則として任意であるため、持ち主の判断に委ねられます。

そのため、加害車両にドライブレコーダーが装備されていたとしても、強制的に提出させることはできません。

ただし、以下のようなケースでは提出義務が生じます。
・裁判を起こした際、裁判所が証拠として必要と判断し提出命令を出した場合
・警察が刑事事件として交通事故を捜査している際に、裁判所の許可を得た上で押収する場合

状況により提出が任意か義務か異なるので、不明な場合は、弁護士に相談しておくと良いでしょう。

ドライブレコーダーが証拠として活用できるかは専門的な知識が必要

ドライブレコーダーの映像記録が証拠として活用できるかは、交通事故に関する専門的な知識が必要になります。

自分にとって有利になるか不利になるか、素人では判断が難しいケースも多いです。

証拠として提出してしまうと、その後に取り消しができなくなる場合もあるので注意してください。

記録が残っているからといって安易な提出はせず、交通事故に強い弁護士への相談も検討しましょう。

自分が不利になる状況が記録されている可能性も

記録された映像が、必ずしも有利に働くとは限りません。

ドライブレコーダーの映像記録では、主に次のような状況を判断できます。
・信号機の状態
・携帯電話の使用状況
・ウインカー使用のタイミング
・一時停止などの標識に従っているか否か
・車の速度や急加速・急発進
・ナンバープレートや車の特徴

自分が被害者であっても、不利になる証拠が映っている可能性もあるので注意が必要です。

証拠として提出するかどうかは、慎重に判断しましょう。

 

ドライブレコーダーは過失割合を決める重要な証拠!迷ったら弁護士に相談

ドライブレコーダーの映像記録は、交通事故の過失割合を決める際の重要な証拠となる可能性があります。

効果的に活用できれば、自分にとって有利な結果で解決が図れるでしょう。

しかし、映像によっては証拠としてうまく活用できなかったり、不利になる情報が記録されていたりするケースもあります。

判断が難しい場合には、経験豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。

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