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交通事故の示談書の書き方

2023年07月24日

交通事故の被害者と加害者の間で示談交渉が成立した際は、示談書を作成するのが一般的です。

しかし、示談書とはそもそもどのような文書なのか、どのように作成すればいいのかわからない人は多いのではないでしょうか。

今回の記事では、示談書の概要や必要となる理由、書き方などについて詳しく解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

 

そもそも交通事故の「示談」とは?

交通事故における「示談」とは、交通事故で発生した問題を当事者間の合意によって解決する手続きです。

当事者同士で事故の責任や損害の程度を話し合い、具体的な損害賠償金額を決定します。

事故に関する紛争が裁判になる前に話し合うため、示談が成立すれば裁判を行う必要はありません。

民事裁判に発展するケースと比べて、迅速かつ円満に問題を解決できるメリットがあります。

交通事故の示談書とは?

交通事故の示談書とは、交通事故の示談で合意した内容を記録した文書を指します。

被害者側と加害者側のどちらが作成しても問題ありませんが、保険会社を通じて交渉を行う場合、保険会社の担当者が書式を用意するのが一般的です。

また、当事者双方で同じ内容の示談書を保管しておく必要があるため、当事者が2名であれば2通・3名であれば3通分作成します。

示談書が必要な理由

示談書が必要な理由は、示談の合意事項を明確にするためです。

示談書があると、交通事故の状況や当事者同士で合意した事項を、書面でいつでも確認できるようになります。

作成は義務ではありませんが、後々のトラブルを防止するためにも、示談が成立した時点で作成しておいた方がいいでしょう。

 

示談書の書き方|必須項目

一般的に示談書には決まった書式はありませんが、記載しておくべき必須項目があります。
・事故の内容
・示談内容
・支払い条件
・清算条項

示談書の効力は内容次第で決まるため、ポイントを押さえて正しく作成しましょう。

各必須項目の書き方について、以下で詳しく解説していきます。

事故の内容

最初に、事故の詳細な内容を記載します。

記載が必要となる基本的な事項は、以下のとおりです。
・当事者双方の氏名と住所
・事故発生日時
・事故発生場所
・事故状況

事故内容の記載によって、示談の前提となる事実関係を明確にします。

示談内容

次に、示談した内容を記述します。

具体的には、当事者間で合意した責任の割合や損害額、示談金額などです。

双方が納得の上で合意した内容であると示すために、可能な限り詳細に記載します。

なお、すでに示談金の一部を支払っている場合は、その旨がわかるように記載しておきましょう。

支払い条件

示談金の支払い条件についても、詳細に記載しておく必要があります。

示談する相手方が保険会社であれば基本的に一括払いとなりますが、加害者本人と示談する場合は分割払いとなる可能性もあるでしょう。

具体的な支払期日や支払い方法、分割払いの場合は1回あたりの支払金額を決めて記載します。

支払いの約束が守られない可能性もあるため、期限に遅れた場合の対応についても記載しておくのがおすすめです。

清算条項

最後に、当事者間で合意した示談内容以外の債権や債務がないことを確認する清算条項を設けます。

清算条項によって、示談金の支払い完了とともに交通事故の交渉は終了し、その後の請求は発生しないと約束します。

問題解決後のトラブル発生を防ぐ効果があるため、必ず記載しておきましょう。

なお、示談成立時点では予期していなかった後遺障害がのちのち発生する可能性もあるため、後遺障害が生じた場合は改めて協議を行う旨も記載しておく必要があります。

 

示談書の書き方で注意すべきポイント

示談書を作成する際は、次の2つのポイントに注意しましょう。
・示談書の作り直しは不可
・一度示談すると追加請求できない

当事者双方が納得した上で合意した示談内容をくつがえすのは難しいため、示談書作成時は慎重な判断が必要です。

注意すべきポイントについて、以下で一つずつ解説していきます。

示談書の作り直しは不可

一度作成された示談書は、原則として作り直しはできません。

なぜなら、示談書には当事者双方の署名や捺印がなされており、合意にもとづいて作成された文書と判断されるためです。

示談書を作成する際には、間違いがないよう慎重に精査する必要があります。

示談書の記載内容に疑問がある場合や納得できない点がある場合は、署名・捺印をする前に専門家である弁護士へ相談しましょう。

一度示談すると追加請求できない

一度示談が成立して示談書が作成されると、基本的に示談内容以外の請求はできません。

清算条項によって追加請求しない旨を約束しているため、特記事項として記載した後遺障害の発生などがない限り、追加費用を請求するのは難しいでしょう。

示談する前には十分に検討を重ね、必要な医療の見通しを立てた上で適切な慰謝料を請求する必要があります。

 

交通事故の示談書の書き方で悩んだら弁護士に相談しよう

交通事故の示談は、被害者と加害者間の問題を解決するために重要な手続きです。

示談書はその手続きの結果を明確に記録し、当事者双方の合意を証明する役割を果たします。

しかし、示談書を一度作成した後に内容を変更するのは難しいため、しっかりと内容を精査し慎重に作成しなければなりません。

納得のいく示談交渉を進めるには専門的な知識も必要となるので、少しでも不安がある人は早めに弁護士へ相談しておくのがおすすめです。

弁護士に依頼すると負担の大きい示談交渉を代行してくれる上、示談書の内容も確認してくれるため適切な内容の示談書を作成できるでしょう。

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