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交通事故の治療費支払いの際、健康保険の利用を断られることはありますか?

2021年06月21日

交通事故の治療費支払いの際、病院から健康保険の利用を断られるケースがあります。
しかし、交通事故の治療費支払いで健康保険が使えないという法的な理由はありません。

病院が健康保険の利用を断る理由はいくつかあります。

まずは、健康保険を適用すると自由診療が出来なくなり、医師の利益が少なくなると言う理由があります。
また、自由診療ができなくなる分、充実した医療ができなくなるという考えの医師もいます。

ただ、どちらにしても、健康保険を利用できないと言うことはありません。
健康保険の利用を断られたら、まずは、健康保険組合に提出した第三者行為による傷病届などを提示して、健康保険を利用して治療してもらうことを要求してみましょう。
それでも無理なら、健康保険を利用できる他の医療機関を探すと良いでしょう。

健康保険を利用すると、自賠責保険を使わずに済むので、自賠責保険の賠償金の枠を治療費以外の支払いに充てることが出来るというメリットがあります。
自賠責保険の限度額は120万円となっているので、治療費がかさんでいくと、自賠責保険から受けられる入通院慰謝料などの支払分が不足し、全体としての賠償金が減ることがあります。
また、治療費がかさんで自賠責保険の120万円では足りなくなってくると、任意保険会社は治療の打ち切りと治療費の支払いの打ち切りを打診してくることがあります。
さらに、自賠責保険の場合、自分側の過失割合が高いと大きく減額されることがあります。この場合、自賠責保険から治療費の支払いを受けられないので、健康保険を利用するメリットがあります。

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