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交通事故で骨折した際の慰謝料の相場

2022年07月26日

交通事故の被害に遭った際、大きな衝撃を受けて骨折してしまう場合があります。

骨折すると長期間の治療が必要になり、仕事に影響が出たり後遺症が残ったりする可能性もあるでしょう。

今回の記事では、交通事故で骨折した場合に請求できる慰謝料の種類や金額の決まり方、相場について詳しく解説していきます。

 

交通事故の骨折で認められる慰謝料

交通事故による骨折で認められる慰謝料は、以下の2つです。
・傷害慰謝料(入通院慰謝料)
・後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)

慰謝料は被害者の精神的苦痛に対して金銭で補償するものなので、交通事故で骨折した場合も当然に、相手方に請求可能です。

それぞれの慰謝料がどのような場合に請求できるかを、以下で解説していきます。

傷害慰謝料

傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、交通事故のケガによる精神的苦痛に対する補償です。

治療のために、入院・通院した場合に請求できます。

ケガによる精神的苦痛の大きさを客観的に判断するのは難しいため、治療にかかった期間や日数等で算出するのが一般的です。

傷害慰謝料は、後遺症の有無にかかわらず支払われます。

後遺症慰謝料

後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)とは、交通事故が原因で後遺症が残った際の精神的苦痛に対する補償です。

交通事故によって後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合に請求できます。

認定された等級によって、請求できる金額が異なります。

 

交通事故による骨折の種類

交通事故による骨折にはいくつかの種類があり、どのように骨折したかによって以下のように分類されます。

骨折の種類 症状
単純骨折 皮膚表面から折れた骨が露出していない状態
粉砕骨折 骨が粉々に砕けている状態
圧迫骨折 骨がつぶれたように変形している状態
剥離骨折 外部の衝撃によって靭帯や腱の結合部分から骨が剥がれている状態
開放性骨折 骨が折れると同時に同部位の皮膚が損傷し、皮膚表面から骨が露出している状態

骨が完全に離断された状態だけが骨折ではなく、骨の一部が欠けたり、つぶれたり、へこんだりしている状態も骨折に含まれます。

比較的軽傷ですぐに治る骨折もある一方で、強い痛みやしびれを引き起こし後遺症が残ってしまう骨折もあり、その症状はさまざまです。

 

交通事故による骨折の慰謝料の決まり方


交通事故による骨折の慰謝料は、主に「治療期間」と「後遺障害等級」によって決まります。

治療期間は、傷害慰謝料の算出に影響し、入院・通院日数が長くなるほど増額するのが一般的です。

骨折の治療期間目安は6カ月程度とされていますが、骨折の種類や症状・部位によって大きく異なり、1年以上要するケースもあります。

もし後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されれば後遺症慰謝料の請求が可能です。

後遺障害には1級から14級までの等級があり、1級に近いほど症状が重く、慰謝料も高額になります。

 

交通事故の骨折部位別の後遺障害慰謝料の相場

交通事故で骨折した場合、その部位や残存している症状等によって、認定される可能性のある後遺障害等級は変わってきます。

骨折による後遺症で認定される可能性がある後遺障害等級と、等級に応じた弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場(裁判基準)がいくらになるのかを、骨折部位別で確認していきましょう。

なお、実際に相場通りの後遺障害慰謝料を請求できるとは限りませんので、参考程度に留めてください。

頭蓋骨骨折

頭蓋骨の骨折には、頭蓋骨がひび割れる線状骨折と、頭蓋骨にへこみが生じる陥没骨折の2種類があります。

頭蓋骨は顔の構成を支え、脳を保護する重要な役割を持つ骨であるため、骨折すると重い後遺症が残ってしまうリスクが高いです。

後遺障害等級で高い等級を認定される可能性があり、慰謝料も高額となる傾向にあります。

なお、1級、2級等の重度後遺障害の場合は、別途、近親者の慰謝料も認められます。

主な後遺障害等級 後遺障害慰謝料の相場
1級1号(要介護) 2,800万円
2級1号(要介護) 2,370万円
3級3号 1,990万円
5級2号 1,400万円
7級4号 1,000万円
9級10号 690万円
12級13号 290万円

頸椎・胸椎・腰椎圧迫骨折

脊髄の骨折は、脊髄の上から何番目の骨を損傷したかによって、頸椎(けいつい)・胸椎(きょうつい)・腰椎(ようつい)骨折に分類されるのが特徴です。

交通事故で脊髄に強い圧力がかかると、押しつぶされて圧迫骨折してしまう場合があります。

脊髄を圧迫骨折すると、歪んだままになる変形障害・背中や腰を曲げ伸ばししにくくなる運動障害・麻痺やしびれが生じる神経症状など、何らかの後遺症が残ってしまうケースが多いです。

主な後遺障害等級 後遺障害慰謝料の相場
6級5号・6級相当 1,180万円
8級2号・8級相当 830万円
11級7号 420万円

鎖骨骨折

交通事故で肩を強打すると、鎖骨を骨折してしまう場合があります。

鎖骨は、首元から肩まで伸びている長い骨で、前に出ているため比較的折れやすい骨です。

痛みや歪みが残る、肩が思うように動かせないなどの後遺症が残るケースもあります。

主な後遺障害等級 後遺障害慰謝料の相場
5級6号 1,400万円
6級6号 1,180万円
7級7号 1,000万円
8級4号・6号 830万円
9級13号 690万円
10級7号・10号 550万円
12級5号・6号・10号・13号 290万円
13級6号 180万円
14級9号 110万円

上腕骨骨折

上腕骨は、肩関節と肘関節を構成する二の腕あたりの骨です。

骨折した部分によって、遠位端(肘に近い位置)・骨幹部(中心に近い位置)・近位端(肩に近い位置)と呼ばれます。

上腕骨を骨折した際の後遺症では、関節を動かしにくくなるといった症状があります。

主な後遺障害等級 後遺障害慰謝料の相場
7級9号 1,000万円
8級6号・8号 830万円
10級10号 550万円
12級6号・8号・13号 290万円
14級9号 110万円

手指の骨折

手指は、指先から末節骨(まっせつこつ)・中節骨(ちゅうせつこつ)・基節骨(きせつこつ)と呼ばれる骨で構成されているのが特徴です。

交通事故では骨が粉々に砕けてしまう粉砕骨折や、靭帯・筋肉などから骨が剥がれてしまう剥離骨折をする可能性があります。

後遺障害としては、動かなくなってしまった手指の本数や種類によって等級が決まります。

主な後遺障害等級 後遺障害慰謝料の相場
4級6号 1,670万円
7級7号 1,000万円
8級4号 830万円
9級13号 690万円
10級7号 550万円
12級10号 290万円
13級6号 180万円
14級7号 110万円

肋骨骨折

肋骨(あばら骨)は胸部の内臓を覆っている骨で、左右それぞれ12本で構成されています。

肋骨骨折による主な後遺症として挙げられるのは、骨の形が変形してしまう変形障害と、痛みや痺れが残ってしまう神経症状です。

骨折が原因で内臓を損傷してしまうと後遺障害等級も変わってきますが、ここでは肋骨の損傷のみを想定した等級と慰謝料相場を紹介します。

主な後遺障害等級 後遺障害慰謝料の相場
12級5号・13号 290万円
14級9号 110万円

大腿骨骨折

大腿骨は、股関節の付け根から膝までをつないでいる太ももの骨です。

人間の体の中でも大きな骨なので、骨折すると多くの場合重症となり、治療に時間がかかります。

大腿骨を骨折する事故の例としては、衝撃の大きいバイク事故や、歩行中に自動車に衝突する事故などが代表的です。

主な後遺障害等級 後遺障害慰謝料の相場
7級10号 1,000万円
8級5号・7号・9号 830万円
10級8号・11号 550万円
12級7号・8号・13号 290万円
13級8号 180万円
14級9号 110万円

 

交通事故で骨折したら早めに弁護士に相談しよう

交通事故による骨折の慰謝料は、治療期間や後遺障害等級によって大きく異なります。

慰謝料の算出方法には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがありますが、弁護士が算定する弁護士基準がもっとも高額になる傾向です。

適正な傷害慰謝料・後遺症慰謝料を受け取るために、早期の段階で弁護士へ相談するのをおすすめします。

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