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交通事故で手首骨折をした場合の慰謝料

2023年04月24日

交通事故で手首を骨折するケースとして、車やバイクと接触した際に転倒し、手をついた拍子に負傷してしまう場合等が多いです。

交通事故で手首を骨折した際に、どの程度の慰謝料を請求できるのか気になっている人は多いのではないでしょうか。

今回の記事では、交通事故による手首骨折で請求できる慰謝料の相場について、詳しく解説していきます。

手首骨折による後遺障害慰謝料の相場も解説するため、ぜひ最後までご覧ください。

 

交通事故による手首骨折の慰謝料

慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。

そのため、交通事故による手首骨折の慰謝料相場は、どの基準で算定するかによって金額が異なります。

慰謝料相場を把握しておくと、加害者側から提示された金額が適正であるかを判断する目安になるので押さえておくようにしましょう。
・自賠責保険基準の慰謝料相場
・任意保険基準の慰謝料相場
・弁護士基準の慰謝料相場

上記の算定基準別による入通院慰謝料相場について、以下で詳しく解説していきます。

自賠責保険基準の慰謝料相場

自賠責保険基準による慰謝料は、一日あたり4,300円を基準として計算します。

具体的な計算方法は、以下のとおりです。

自賠責保険基準の入通院慰謝料=日額4,300円×対象日数

自賠責保険では1日あたりの慰謝料額が決められているため、保険金支払いの対象となる日数によって金額が変わります。

対象日数は、以下2つの日数を比較して、より少ない方の日数が対象となります。
・治療期間の全日数(事故から完治・または症状固定日まで)
・実治療日数(入院日数+実際に通院した日数)の2倍

たとえば、交通事故で手首を骨折し、全治3カ月で週2回通院した場合(治療期間90日・実治療日数24日)、下記のように計算します。

・治療期間の全日数:90日
・実治療日数の2倍:24日×2=48日
・入通院慰謝料額=4,300円×対象日数48日=206,400円

治療期間の全日数である90日よりも、実治療日数を2倍した48日の方が少ない日数であるため、48日が対象日数として計算されます。

任意保険基準の慰謝料相場

任意保険基準の慰謝料相場は、任意保険会社によって異なります。

独自の計算方法で算出しており、その計算方法は公表されていません。

しかし、以前は以下の算定表の基準によって慰謝料計算が行われていました。

入院
通院
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
0月 0 25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 128.5
1月 12.6 37.8 63 85.7 104.6 121 134.8
2月 25.2 50.4 73.1 94.5 112.2 127.3 141.1
3月 37.8 60.5 81.9 102.1 118.5 133.6 146.1
4月 47.9 69.3 89.5 108.4 124.8 138.6 151.1
5月 56.7 76.9 95.8 114.7 129.8 143.6 154.9
6月 64.3 83.2 102.1 119.7 134.8 147.4 157.4

(単位:万円)

上記の算定表をもとにすると、入院0カ月・通院3カ月であった場合の入通院慰謝料は37.8万円です。

一般的に、任意保険基準の慰謝料は弁護士基準よりも安く、自賠責基準よりも少し高い程度とされています。

現在でも算定表をもとにしている任意保険会社はありますが、必ずしも採用されているわけではないため、あくまでも参考程度に確認するようにしてください。

弁護士基準の慰謝料相場

弁護士基準の慰謝料相場は、算定表によって計算されます。

算定表には「軽傷用」と「重傷用」があり、軽傷用は打撲やむち打ち、重傷用はそれ以外の症状で用いるのが一般的です。

ここでは、手首骨折の場合に基準とされる、重傷用の算定表を紹介します。

入院
通院
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
0月 0 53 101 145 184 217 244
1月 28 77 122 162 199 228 252
2月 52 98 139 177 210 236 260
3月 73 115 154 188 218 244 267
4月 90 130 165 196 226 251 273
5月 105 141 173 204 233 257 278
6月 116 149 181 211 239 262 282

(単位:万円)

上記の算定表をもとにすると、入院0カ月・通院3カ月であった場合の入通院慰謝料は73万円です。

なお、慰謝料額は交通事故の個別状況によっても変動する可能性があります。

算定表どおりの慰謝料を受け取れるとは限らないため、一般的な交通事故の慰謝料相場として参考にしてみてください。

 

手首骨折で後遺障害になる症状と慰謝料相場

交通事故で手首を骨折した際、損傷の程度によっては後遺症が残ってしまうケースがあります。

後遺症が残った場合、後遺障害等級を申請し認定を受けると、入通院慰謝料とは別で等級に応じた後遺障害慰謝料を請求可能です。

手首の骨折で残る可能性のある後遺障害として、以下の4つが挙げられます。
・神経症状
・機能障害
・変形障害
・欠損障害

神経症状

神経症状とは、治療が終わったあとも手首にしびれや痛みなどの症状が残っている状態をいいます。

手首骨折による神経症状で認定される可能性のある後遺障害等級と慰謝料相場は、以下のとおりです。

後遺障害等級 認定基準 慰謝料相場
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 290万円
14級9号 局部に神経症状を残すもの 110万円

機能障害

機能障害とは、身体の関節を動かせる範囲に制限が生じている状態をいいます。

手首骨折による機能障害で認定される可能性のある後遺障害等級と慰謝料相場は、以下のとおりです。

後遺障害等級 認定基準 慰謝料相場
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 830万円
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 550万円
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 290万円

変形障害

変形障害とは、圧迫骨折・破裂骨折・脱臼などにより、骨が変形した状態をいいます。

手首骨折による変形障害で認定される可能性のある後遺障害等級と慰謝料相場は、以下のとおりです。

後遺障害等級 認定基準 慰謝料相場
12級8号 長管骨に変形を残すもの 290万円

欠損障害

欠損障害とは、激しい損傷により血流が回復せず、壊死してしまった患部を切断した状態をいいます。

手首骨折による欠損障害で認定される可能性のある後遺障害等級と慰謝料相場は、以下のとおりです。

後遺障害等級 認定基準 慰謝料相場
2級3号 両上肢を手関節以上で切断したもの 1,990万円
5級4号 1上肢を手関節以上で切断したもの 1,400万円

 

交通事故による手首骨折の慰謝料は算出基準によって異なる

交通事故で手首を骨折した場合の慰謝料相場は、算出基準などによって金額が大きく異なります。

手首の骨折による治療期間は通常3カ月程度とされていますが、重度の骨折の場合、1年以上の治療期間を要する場合もあるでしょう。

適切な慰謝料を受け取るためには、最も高額な慰謝料を請求できる可能性が高い弁護士基準で慰謝料を算定するのがおすすめです。

交通事故の被害に遭ってしまったら、経験豊富な弁護士への相談を検討してみてください。

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