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物損事故だけの相談はできますか?

2021年06月21日

被害が物損(車両破損による損害、代車料等)のみの事案で、弁護士費用特約が適用されない場合については、当事務所ではご相談や受任をお受けしておりません。これは、物損事故の場合、弁護士へ依頼をすることにより、示談金の増額よりも、弁護士費用のほうが高くなってしまうケースがほとんどだからです。

そのため、弁護士費用特約の適用により、相談者様に弁護士費用の負担がない場合のみ、ご相談や受任をお受けしております。あらかじめ、ご了承下さい。

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