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注意!煽り運転による罰則について|具体的な違反行為

2025年06月9日

煽り運転による交通トラブルが相次ぎ、2020年の道路交通法改正により「妨害運転罪」が新設されました。

これにより、危険な運転行為に対しては罰則が科されるようになっています。

しかし、どのような行為が煽り運転とみなされ、どのような罰則があるのかわからないという人も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、煽り運転によって成立する犯罪やその罰則内容、具体的な違
反行為についてわかりやすく解説します。

煽り運転に関して不安を感じている人は、ぜひ参考にしてみてください。

 

煽り運転で成立する犯罪と罰則の内容

2020年6月の道路交通法改正により、煽り運転は単なるマナー違反ではなく犯罪として扱われるようになりました。

この法改正によって、危険な煽り運転行為に対しては厳しい罰則が科されます。
・煽り運転は「妨害運転罪」に該当する
・妨害運転罪の罰則

以下では、煽り運転で成立する可能性のある犯罪や罰則内容について詳しく確認していきましょう。

煽り運転は「妨害運転罪」に該当する

煽り運転による危険な運転は、基本的に「妨害運転罪」に該当します。

妨害運転罪とは、ほかの車両などの運行を妨害する目的で交通の危険を生じさせた場合などに適用される犯罪です。

悪質な煽り運転による事故や事件が多発したことから、2020年6月に施行された改正道路交通法で明確に定義されました。

なお、煽り運転で人を死傷させた場合には「危険運転致死傷罪」にも該当する可能性があり、より重い処分が下されます。

妨害運転罪の罰則

妨害運転罪で有罪となった場合の罰則は、交通の危険のおそれがある妨害運転と、著しい交通の危険がある妨害運転とで異なります。

具体的な罰則の内容は、以下のとおりです。

妨害運転(交通の危険のおそれ) 妨害運転(著しい交通の危険)
対象行為 妨害を目的とした一定の違反行為(煽り運転) 煽り運転によって著しい交通の危険を生じさせた
刑事罰 3年以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金
5年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金
行政罰 ・違反点数25点
・免許取消し(欠格期間2年)
・違反点数35点
・免許取消し(欠格期間3年)

妨害運転罪では拘禁刑・罰金刑といった刑事罰のほか、違反点数加算や免許取消しとなる行政罰も科されます。

免許取消しの欠格期間は、前歴や累積点数など過去の違反内容に応じて最大10年まで延長されるため注意が必要です。

また、煽り運転による被害者がいる場合は、別途治療費・修理費・慰謝料などの損害賠償を請求される可能性もあるでしょう。

 

煽り運転の罰則が科される10種類の違反行為

妨害運転罪の対象となる煽り運転は、以下の10種類に分類されます。
・通行区分違反
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持
・進路変更禁止違反
・追越し違反
・減光等義務違反
・警音器使用制限違反
・安全運転義務違反
・最低速度違反
・高速自動車国道等駐停車違反

これらに該当する危険運転を行った場合、妨害運転罪の適用対象として罰則が科される可能性があるため十分な注意が必要です。

それぞれどのような違反行為なのか、以下で具体的に解説していきます。

通行区分違反

通行区分違反とは、道路交通法で定められた通行区分を守らずに走行する行為です。

たとえば、センターラインを越えて無理に追い越したり、対向車線を塞いだりする煽り運転が該当します。

対向車線の車や障害物と衝突するなど、重大な事故につながるリスクがあります。

急ブレーキ禁止違反

危険回避の目的ではなく、不必要に急ブレーキをかける行為は急ブレーキ禁止違反に該当します。

たとえば、後続車に対する嫌がらせで急ブレーキをかける、前方車両を追い越して急ブレーキをかけるなどの行為です。

煽り運転の一環として、追突事故を誘発する目的で急ブレーキが用いられるケースがあります。

車間距離不保持

前方車両に極端に接近して走行すると、車間距離不保持の違反となります。

道路交通法では安全な車間距離の保持が義務づけられており、急停車した場合でも追突しない距離を保たなければなりません。

後方から執拗に接近する行為は相手への威圧を意図しているケースが多く、典型的な煽り運転の一例となります。

進路変更禁止違反

急な進路変更や割り込みは、進路変更禁止違反として妨害運転罪に問われる可能性があります。

道路交通法では、後方車両の速度や進路を変更させるおそれのある進路変更は禁止されています。

煽り運転が目的ではなかったとしても、高速道路や混雑した道での割り込みは事故やトラブルの原因となるため注意が必要です。

追越し違反

不適切なタイミングや場所での追越し行為は、追越し違反に該当します。

たとえば、危険な追越しを繰り返したり、追越しが禁止されている場所での強引な割り込みは他車の安全を脅かす危険行為です。

このような追越しは、単なる交通違反にとどまらず、煽り運転の一環として責任を問われる可能性があります。

減光等義務違反

夜間走行時はライトを使用する必要がありますが、交通の妨げになる状況でハイビームを使用し続けることは禁止されています。

とくに妨害目的でハイビームを使用したりパッシングをしたりする行為は、煽り運転に該当する危険行為です。

対向車や先行車がいる場合には、適宜ロービームに切り替えるようにしましょう。

警音器使用制限違反

ほかの車に対して執拗にクラクション(警音器)を使用すると、煽り運転に該当する可能性があります。

クラクションは、本来緊急時や安全確保のために使用されるものです。

不必要な乱用は周囲への迷惑行為でもあり、交通の安全を妨げる行為と判断されます。

安全運転義務違反

すべての運転者は、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で安全に運転しなければなりません。

幅寄せや蛇行運転などで危険な状況を意図的に作り出す行為は、安全運転義務違反となります。

相手に不安や恐怖を抱かせる目的で行えば、煽り運転として罰則の対象となり得るでしょう。

最低速度違反

高速道路の最低速度は基本的に時速50kmと定められており、必要以上に低速走行すると最低速度違反となります。

極端に遅いスピードで走行する行為は、後続車の通行の妨げや交通の流れの阻害につながる危険な行為です。

煽り運転の例としては、後続車への嫌がらせを目的として低速走行するケースがあります。

高速自動車国道等駐停車違反

高速道路上での駐停車は、原則として禁止されています。

やむを得ない事情がある場合を除き、高速道路で不適切に駐停車すると高速自動車国道等駐停車違反に該当します。

後続車の走行を妨げる目的や、運転者に文句を言う目的で停車させた煽り運転の被害にあったときの適切な対処法場合は、妨害運転罪に問われる可能性があるでしょう。

 

煽り運転の被害にあったときの適切な対処法

煽り運転の被害にあった場合、まず優先すべきなのは自身と同乗者の安全確保です。

反撃や挑発的な行動をとるのではなく、落ち着いて周りの状況を確認しながら運転しましょう。

そのまま走行すると事故につながるリスクもあるため、安全な場所に停車して110番通報する判断も重要です。

停車した際は、さらなる被害を防ぐためにも、ドアや窓を開けずに警察の到着を待ちましょう。

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