業務中に交通事故に遭った場合、どのような保険に請求すればよいのでしょうか?
2021年06月21日
Q. ご質問
業務中に車を運転していたところ、交通事故に遭いました。しばらく通院しなければいけないので、保険を使って治療費などを支払いたいと思っています。今回のように、業務中に交通事故に遭った場合、どのような保険に請求すればよいのでしょうか?
A. 回答
業務中又は通勤中に交通事故に遭った場合、被害者は、労災保険と自賠責保険のどちらにも請求することができ、どちらからも給付を受け取ることができます。
原則として、自賠責保険の請求を先にすることにはなっていますが、労災と自賠責のどちらの保険を先に請求するかは、被害者の方の自由です。ただし、同一の損害(例えば、治療費)について、両方の保険から二重に給付を受け取ることはできません。
一般的には、自賠責保険の方が、労災保険よりも早く支払いを受けることができることや、給付の対象となる損害の範囲が広いことなどから、自賠責保険を先に請求する方が多いようです。
しかしながら、被害者の治療費が高額になる場合や、事故の過失割合でもめている場合には、労災保険を使った方が適切なこともあります。








