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もらい事故の場合、自分で示談交渉をしなければなりませんか? 示談交渉が進まないと被害者は泣き寝入りしなければなりませんか?

2021年06月21日

もらい事故の場合、自分で相手方と示談交渉しなければならなくなるケースが多いです。

通常、交通事故が起こると、自分の支払うべき賠償金額が発生します。

多くの交通事故では事故の当事者双方に過失割合があるため、過失割合に応じて、双方が損害賠償金額を払い合うことになるからです。

この場合、任意保険会社の示談交渉サービスというサービスを受けることができるので、示談交渉は自分の加入している保険会社が代わりにしてくれます。

しかし、もらい事故の場合には自分の過失が0なので、自分が加入している保険会社による支払いは発生しません。
よって、保険会社の示談交渉サービスが利用できず、自分で示談交渉することになるのです。

相手方が任意保険に加入している場合には、相手方の任意保険会社と示談交渉をしますし、相手方が保険に加入していない場合には、相手方本人と交渉する必要があります。
交渉がまとまらないこともありますが、その場合に泣き寝入りする必要はありません。

自分で交渉をするのが難しければ、弁護士に依頼して示談交渉をしてもらうことも可能ですし、、示談自体が難しい場合には、訴訟を起こして裁判で請求することも可能です。

また、相手方が任意保険に加入していない場合には、政府保障事業から最低限の保証金を受け取ることが可能です。この場合の支払基準は自賠責保険と同じになります。

このようにもらい事故のケースの場合、非常に多くのことを検討しなければならないため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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