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弁護士費用特約について

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弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者の方が、弁護士に相談する場合や示談交渉・訴訟等を依頼する場合、被害者の方が加入する保険会社が、必要な費用を負担してくれるという特約です。

弁護士費用特約では、弁護士への相談料が10万円、弁護士への報酬や示談交渉・訴訟等に要する費用の総額は300万円を上限に支払われる内容のものが一般的です。

 

被害者の方の中には、「交通事故に遭い、弁護士に依頼したいが、解決までに費用がどれくらいかかるか分からない。」と、金銭面を心配されて、弁護士への依頼を敬遠されている方もいらっしゃると思います。このような場合、弁護士費用特約を使えば、自己負担なく解決することもできます。

 

弁護士費用特約の保険料は保険会社により異なりますが、平均的に年間1500円前後で付けることができますので、弁護士費用特約の付帯をお勧めします。また、この特約だけを利用しても、保険等級は下がりません。ただし、被害者の方にも過失があり、自動車保険を使用して加害者側への賠償金を支払った場合には、保険等級は下がりますので、ご注意ください。

 

被害者ご自身の保険契約に弁護士費用特約が付いていなくても、被害者の方の配偶者(内縁を含む)や同居の親族が加入している自動車保険等に付いている弁護士費用特約を利用できる場合もあります。

 

また、大学生のように別居している未婚の子供が交通事故にあった場合でも、実家の父親や母親の弁護士費用特約を使える場合もあるので、交通事故に遭われた時には、ご家族の方の保険契約等も必ず確認してみましょう。

 

自動車保険は、更新時や事故の際などにしか確認しないものですので、被害者の方ご自身が、弁護士費用特約に加入していることを忘れてしまっている場合もあります。一度、ご自身の保険契約を見直してみてはいかがでしょうか。

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