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刑事裁判の被害者参加制度

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刑事裁判の被害者参加制度

交通事故で、被害者が傷害を負ったり死亡するなどの事件において、特に加害者が飲酒運転であったり、加害者の態度が不誠実であったりするような場合等には、被害者やその家族が、加害者の刑事裁判において厳重な処罰を求めるということが少なくありません。

ただし、これまでは被害者が刑事裁判に参加する機会が十分に保障されてきませんでした。
 
しかし、平成20年12月から、犯罪被害者やその家族などが、裁判所の法廷で、加害者(被告人)への質問、論告・求刑(犯罪の態様や処罰の程度に関する意見)を述べることなどにより、刑事裁判に参加できる制度が設けられました(被害者参加制度)。

当事務所では、交通事故被害者又はその家族が、「被害者参加制度」を利用して、加害者に対して厳重な処罰を求めるため刑事裁判に参加することのサポートを行なっております。

なお、当事務所では、交通事故の民事事件(加害者・保険会社に対する損害賠償請求)と同時に被害者参加を依頼される場合は,被害者参加の弁護士費用は頂かない事にしています。

被害者参加を検討されている方は、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

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