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物損の損害賠償

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物損の損害賠償

交通事故で仮に怪我をしなかった場合であっても、自動車や建物などが壊れたという場合にお いては、物損事故として保険金を請求することができる場合があります。

物損事故の保険金請求は任意保険のみが対象となります。

物損事故の損害賠償は、大きく分けて3つのパターンに分けて考えることができます。
ケース 内容
車が全損の場合 自動車の修理が技術的に難しい場合、全損として事故直前の車の時価が賠償額になります。買い替えまでの代車料も請求することが可能です。
車の修理が可能な場合 自動車の修理が可能な場合は、修理代金が損害賠償の対象になります。修理の間の代車料も請求することが可能です。ただし、修理代金が事故直前の車の時価を超えてしまう場合は全損扱いとなり、事故直前の車の時価が賠償額になります。
その他 建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合計が賠償額になります。電柱や塀の破損の場合には、新品の価格を弁償しなければなりません。
また、なかなか保険会社は認めようとしないことですが、交通事故によって自動車の評価損(事故によって車の売却価格が下がる等して発生した損害)が発生しますが、実はこの評価損も賠償金額の対象になります。

もし、賠償金額に含まれていない場合には、保険会社と交渉をすることをお勧めしますが、やはり交通事故問題の専門家でなければ問題解決がスムーズでなく、時には対応が難しいものでもありますので、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい。

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