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各部位の損傷による後遺障害

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各部位の損傷による後遺障害

交通事故遭ったために、骨折や脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、そして神経の損傷や麻痺という怪我を負う場合があります。これらの症状は後遺障害として認定される可能性があります。
この場合の後遺障害等級認定で特にポイントとなるものは次の3点になります。

  1. 関節の可動域制限
  2. 動揺関節(※)
  3. 固定装具の装着の有無

※動揺関節とは、膝(ひざ)は通常では「伸ばす」と「曲げる」の2方向の動きしかありませんが、左右にも揺れる状態になった関節のことをいいます。

しかし、上記の3ポイントを満たせば後遺障害の等級認定を受けることができるというものではなく、各要件の度合いによって、後遺障害として認定されるかどうかが変わります。この際、第三者による客観的な見解が求められ、それぞれの要件に詳しい専門家による診断が求められます。

当事務所では、適正な後遺障害の等級認定をサポートさせていただくとともに、適正な賠償金の獲得をご支援させていただいております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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