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損害賠償金の計算方法

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損害賠償金の計算方法

皆様は損害賠償金の真実をご存知でしょうか?適正な賠償金を受け取るためにも、まずは賠償金の計算方法についての真実をしっかりと理解しましょう!

損害賠償金の真実とは、『保険会社が提示する賠償金額は、本来であれば交通事故の被害者が貰えるはずの賠償金額よりも少ないケースがある』ということです。

「保険会社は交通事故問題の専門家だから正しい賠償金額を提示しているのでは?」と思われていた方もおられるかもしれませんが、これが賠償金の真実です。保険会社は賠償額を少しでも抑えようとしますので、賠償金のどこかの項目を用いて賠償金を調整していることがあります。

「保険会社から示談の提案書が届いたけれど、どのように示談書を見ればいいのか分からない。」というご相談をよく頂きます。治療費や通院交通費は専門家でなくともお分かりいただけると思いますが、例えば、後遺障害慰謝料や逸失利益、入通院慰謝料などの計算は、専門家の弁護士でなければ適正な金額の判断は難しいでしょう。

示談提案書の見方が分からないが保険会社から提示された賠償額にご不満をお持ちの場合は、すぐに弁護士に相談し、損害計算書を作成してもらい、保険会社から受けている賠償額の提示が適切かどうか調べてもらうことをお勧め致します。

下記には、保険会社が示談提案する際の損害賠償額に含まれる代表的な項目に関する注意点を記載しております。ぜひご参考にして下さい。

A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業補償 事故で減少した収入の補償
C 入通院慰謝料 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償
※入通院期間と傷害程度による基準がある。
D 逸失利益 残りの人生で予想される収入減少の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛の補償
※後遺障害の等級による基準がある。
※死亡慰謝料、死亡逸失利益については、こちらをご参照下さい。

治療費について

相手方の保険会社や相手方の弁護士は、独自の判断によって医療機関に対するあなたの治療費の支払い(立替払い)を打ち切ることがあります。そして、それまでに支払った治療費のみを、交通事故によって生じた治療費の総額として示談の提示をしてくる場合があります。

しかし、相手方の保険会社が支払い(立替払い)を打ち切った後に、あなたが支払った治療費であっても、それが適正なものであれば治療費として請求できる可能性がありますので、通院は継続して行なって頂き、通院費の領収書は大切に保存しておきましょう。

休業損害

休業損害は、事故前の収入の日額×必要な休業日数によって金額が決定します。裁判基準では、収入とは実際の収入のことですが、保険会社は低く見積もった金額を提示してくることがあります。

当事務所では、実際の収入に即した休業損害を計算し保険会社に請求を行います。また、休業損害はサラリーマン、自営業、農・漁業、無職者、学生、主婦など、職業の違いによって実際の収入の計算方法は異なりますので、詳細をお知りになりたい方はお気軽にご相談下さい。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、入通院日数に応じた基準により金額が決まります。この点について相手方の保険会社や相手方の弁護士は、自賠責保険基準や任意保険基準をもとに金額を提示してくることが多いです。しかし、これらの基準にした金額は裁判基準に基づくものと比べると低額であることが通常です。そのため、弁護士に依頼した場合、大幅に増加することが多いです。

後遺障害の損害賠償

後遺障害の損害賠償は、2つの要素に分けて計算することができます。

  • ①後遺障害によって仕事が制限されることの補償である逸失利益
  • ②後遺障害による精神的な苦痛に対する慰謝料

①、②とも、弁護士に依頼した場合、大幅に増加することが多いです。

⇒後遺障害についてはこちらから詳細がご覧頂けます。

①逸失利益

逸失利益とは、後遺障害によって仕事が制限されることの補償です。逸失利益の計算は下記の方法にて計算します。

●逸失利益の計算方法
交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間に対応する係数

交通事故前の基礎年収は、事故当時の被害者の収入になるのが原則です。ただし、サラリーマン、自営業、農・漁業、無職者、学生、主婦など、職業の違いによって実際の収入の計算方法は異なりますので、詳細をお知りになりたい方はお気軽にご相談下さい。

労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって、5%から100%まで決められています。ただし、その人の職業、年齢、後遺症の部位・程度等によって、調整されることがあります。

労働能力の喪失が認められる期間は、18歳から67歳までとされています。そのため、症状固定と診断された日から67歳までの期間が労働能力喪失期間となるのが、原則です。ただし、障害の内容と部位、年齢などによっては、期間が短縮されることがあります。

年長者の場合は、67歳までの期間と平均余命の2分の1の期間とを比較して長い方が労働能力喪失期間となります。逸失利益の計算においても、保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もり金額提示を行う傾向にありますので、注意が必要です。

②後遺障害慰謝料

慰謝料は後遺障害による精神的苦痛に対する補償ですが、認定された後遺障害の等級は賠償金の計算基準になりますので、後遺障害がどの等級に認定されるかということが非常に重要になります。保険会社は裁判基準とは大きく異なる任意保険の基準を用いて示談提示をしてくることがありますので、この点にも注意を払う必要があります。

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